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【もうあと1年しかない】23年度に割増賃金率が上がります!

じょぶる」事務局の矢田です。

山陰の求人・採用の動向や、じょぶるを使った採用の成功事例など少しでもお役に立てるような情報を定期的にお届けします。

今回は2023年4月に割増率が増加する「割増賃金」についてお知らせいたします。2010年から大企業のみ50%の割増率が適応されていましたが、来年度から中小企業にも適応されるようになります。

割増賃金とは?

従業員が法定労働時間を超えて働いた時間外労働に対して、企業は通常の賃金より割増した金額を支払う必要があります。

その際の割増率を「割増賃金率」と呼んでおり、割増賃金率は労働基準法37条で定められています。

割増賃金率の引き上げ

割増賃金率は、労働基準法の改正により過去に引き上げが行われています。

2010年の法改正では、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、25%から50%へと改定されました。

ただしこの時は、事業に与える影響を考慮し、引き上げは大企業のみに適用され、中小企業は25%のままと猶予措置が設定されました。

しかし、働き方改革関連法が成立したことにより、2023年4月からは中小企業でも法定割増賃金率が50%以上になります。

割増賃金率が適用される時間外労働規制

割増賃金を支払わなければならない時間外労働には3種類あります。

①時間外手当・残業手当に相当する「時間外」手当
②「休日」手当
③「深夜」手当

<資料>東京労働局

2023年4月1日から中小企業の割増賃金率の猶予期間が終了するのは、「時間外」のなかでも、時間外労働が1ヶ月60時間を超えたときに支払われるものです。

たとえば、1ヵ月に70時間の時間外労働が発生した場合、60時間分の時間外労働に関しては割増賃金率25%以上、60時間を超えた残りの10時間分に関しては割増賃金率50%以上が適用されます。

<資料>東京労働局

割増賃金率の引き上げまでに企業がやるべきこと

割増賃金率の引き上げまでに企業が行っておくべきことを確認しましょう。

●適正な労働時間の把握

まずは、労働者の労働時間を適正に把握できているか確認しましょう。

労働時間の適正な把握方法に関してはこちらをご覧ください。
※労働時間の適切な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省)

●代替休暇の検討

1ヵ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対し、60時間を超える労働時間の割増賃金に代えて有給休暇を付与することができます。

ただし、代替休暇制度の利用には、労使協定を結ぶ必要があり、代替休暇を取得するか否かの判断は労働者に委ねられます。

また、代替休暇は法定割増賃金率引き上げ後にしか利用できません。労働者の健康を守るためにも、利用を検討してみると良いでしょう。

まとめ

割増賃金率の引き上げにより、短期的に人件費が増加する企業もあるかもしれません。

ただし、改正の目的は、労働者ひとりあたりの労働時間の適正化です。この機会に業務の見直しを行いつつ、さまざまな人材リソースの活用方法を検討してみてはいかがでしょうか。

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