行政書士勉強 行政不服審査法1

3日連続でのみに行ってしまいました。
しんどすぎる。
ですがなんとか勉強は続けることができました。

今日から勉強した条文や内容をここに少し
記載していきます。

「行政不服審査法の目的」
処分:行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為
不作為:法令に基づく申請に対して何らの処分もしないこと


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