FP3級 復習2/7
こんにちは!
miiです。
先日、夫と話し合って、保険を一つ解約しました。
そして、返戻金が振り込まれたのですが、
「あれ??これって税金かかるんだっけ??その前に保険を解約した時の返戻金って何所得だったっけ??」
「あれーーー!?勉強したのに全然理解してねーーじゃん!!」とショックを受けました。
確認のためにも税務署に電話したところ、
とりあえず、現時点では、税金はかからないということでした。
ただ、12月31日までに、他の保険を解約したり、一時所得に該当するものがある場合は、税金がかかる可能性があるので、来年確定申告してくださいねとのことでした。
ちなみに、保険の返戻金は一時所得に該当し、計算式は
一時所得=総収入金額ー支出金額ー特別控除額(最大50万)
そしてこれを総合課税で申告するのですが、この一時所得の2分の1を合算。
ということになるそうです。
まさに実践に勝る経験はないですね!!
やっぱり、実際にやってみないと覚えないし、わからない。
テキストだけの勉強よりも、こうやって生活していく上で経験できることが一番わかりやすいなと思いました。
でも、これで一時所得の件は忘れないと思います♪
とてもいい勉強になりました。
さて、今日もFP3級の復習をしていきたいと思います。
公的年金から行きましょう!
ここも結構盛沢山ですよね💦
公的年金
公的年金
1階 国民年金:20歳以上60歳未満のすべての人が加入
2階 厚生年金保険:会社員や公務員当
第1号保険者:自営業、学生、無職など 20歳以上60歳未満
第2号保険者:会社員や公務員 老齢年金の受給権者となった場合は資格を失う
第3号保険者:第2号保険者に扶養されている配偶者 20歳以上60歳未満
任意加入被保険者:60歳以上65歳未満、または 日本に住所がない20歳以上65歳未満
保険料
第1号:16,520円/月
第2号:標準報酬月額、標準賞与額×18.30%
労使折半
第3号:負担なし
保険料納付期限
原則:翌月末日
例外:口座振替(当月末日引き落とし)、全納は保険料の割引あり
保険料を滞納したら、時効は2年
保険料の免除と猶予
第1号のみ
1.法定免除
障害基礎年金を受給、生活保護を受けている人:全額免除
2.申請免除
経済的な理由などで保険料の納付が困難な人
全額免除、3/4免除、半額免除、1/4免除
3.産前産後期間の免除制度
第1号で出産した(する)人:出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月免除
4.学生納付特例制度
第1号で、本人の所得が一定以下:猶予
大学生のとき、私はこの制度を申請してました。
5.納付猶予制度
50歳未満の第1号で本人及び配偶者の所得が一定以下:猶予
追納
10年以内
※滞納したら2年、免除・猶予は10年
免除期間の年金額への反映
法定免除、申請免除は老齢基礎年金額に反映される
産前産後免除期間は保険料納付済期間とされる
学生納付特例制度、納付猶予期間で、追納しなかった期間は老齢基礎年金に反映されない
年金の給付内容
老齢、障害、遺族
支給期間
誕生日の翌月から受給者が死亡した月まで
偶数月の15日に、2か月分支給される
今日はちょっとやることができたので、ここまでにしたいと思います。
次回は、年金の給付内容を細かく見ていく感じかな??
さて、今は、リスクマネジメント(保険)について聞き流しているので早く復習もそこまで追いつきたい!!
でもタックスと金融資産も一応終わっているので、道は長いですね💦
本当に覚えが悪いので、何度も復習していくしかないです。
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
またお会いしましょう♪
では~~✋
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?