FP3級復習 2/20
こんにちは!
miiです。
2月19日は二十四節気の一つ。雨水の日だったそうです。
雨水の日とは、要するに雪が雨へと変わって降り注ぎ、降り積もった雪や氷もとけて水になる頃だそうです。
実際に昨日はいつもより暖かく、春の陽気が感じられる日でしたよね。
東北の一部では、雨雪みたいなのも降ったそう。
まあこの時期よくある雪かなと。
まさに雨水の日ですね。
初めて知りました。
恥ずかしい。本当になにも知らないんですよね、私って。
とあるメルマガで知りましたよ。
春夏秋冬という季節がある国にいるのに、全くこういう知識がありませんでした。
東北の人は、たぶん一番春というものに希望があり、待ち遠しく思っていると思います。
冬は寒いし、長いですからね。
私ももちろん春は待ち遠しいです。
重度の花粉症なので、それも耐え忍ばなければなりませんが。
せっかく、四季のある、素敵な国に住んでいるのですから、こういう知識もつけていきたいと思いました。
今日も少しFP3級の復習をしたいと思います。
課税標準の計算
損益通算
損益通算できる所得
不動産所得
事業所得
山林所得
譲渡所得
ただし、この中でも例外がある
損益通算できる所得の中での例外
不動産所得
土地を取得するための借入金の利子
あれ??今までこうやってみると土地って結構制限というか、そんな感じかなと
語彙力がないので表現しにくいけど笑
土地は減価償却もしないし、5年以上もっているかいないかで税率変わってくるし(この場合は建物も)
今回も損益通算できても、その中で土地の借入金は損益通算できないし。
譲渡所得
生活に必要ではない資産の譲渡損失
株式等の譲渡損失
上場株式等の譲渡損失は申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得と損益通算できる。
今日はとりあえず時間がなかったのでここまでにします。
次回は所得控除から
年末調整でやるやつですね!!
本日もお付き合いいただき、ありがとうございました。
では、次回もよろしくお願いします。
ではまた✋