いますぐできる簡単節税①

小規模企業共済に加入すると掛金全額が所得控除として利用でき、貯金しながら税金を減らせます。
小規模企業共済制度は廃業したときや会社役員の退職後に備えて生活資金を積み立てておく共済制度で、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が、小規模企業共済法に基づいて運営しているものです。

1. 加入できる方
・従業員の数が20人以下の建設業、製造業、運輸業、不動産業、農業等の個人事業主または会社の役員
・従業員の数が5人以下の商業、サービス業の個人事業主、会社の役員
・組合員の数が20人以下の企業組合の役員
・従業員の数が20人以下の協業組合の役員
・従業員の数が20人以下で、農業の経営を主とした農事組合法人の役員
・従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人の士業法人の社員
・上記の共同経営者

小規模企業共済法の改正により、個人事業主の配偶者や後継者といった共同経営者も加入できるようになりました。個人事業主の親族でなくても、共同経営者であれば加入できます。

2. 加入できない方
・共同経営者でない配偶者などの事業専従者
・協同組合、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人、NPO法人などの直接営利を目的としない法人の役員など
・サラリーマンが副業的にマンションアパートを経営している場合など
・会社などの役員であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない方
・生命保険外務員など

毎月の掛金は、1,000円から70,000円の範囲 (500円単位)で自由に選択できます。掛金は預金口座振替での払い込みとなります。 払い込んだ掛金は税法上、小規模企業共済等掛金控除として、課税対象となる所得から控除できます。また、1年以内の掛金の前払い分も同様に控除できます。

廃業時・退職時に、共済金を受け取ることができます。共済金は税法上退職所得扱い、または公的年金等の雑所得扱いとなります。

そして掛金は毎月1,000円~ 70,000円の範囲内で自由に選べ、全額所得控除となります。事業資金等の貸付制度が利用できます。地震、台風、火災等の災害時にも貸付を受けられます。


参考資料
開業医・医療法人 すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル

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