クリニックにおける税金の基本的な仕組み
まず診療所において課税される税目は、個人開業医か医療法人かで、所得税か法人税かという大きな違いがあります。
所得税は、個人の所得に対してかかる税金です。1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた残りが課税所得です。
所得は、つぎの10種類に分かれています。
①利子所得②配当所得③不動産所得④事業所得⑤給与所得⑥退職所得⑦山林所得
⑧譲渡所得⑨一時所得⑩雑所得
課税所得金額は、1月1日から12月31日までの1年間のすべての所得から所得控除額を差し引いて算出します。所得控除とは、 扶養家族が何人いるかなどの個人的な事情を加味
して税負担を調整するもので、次の種類があります。
1,雑損控除 2,医療費控除 3,社会保険料控除 4,小規模企業共済等掛金控除 5,生命保険料控除 6,地震保険料控除 7,寄附金控除 8,障害者控除 9,寡婦控除寡夫控除 10,勤労学生控除 11,配偶者控除 12,配偶者特別控除 13,扶養控除 14,基礎控除(38万円)
所得税額は、課税所得金額に税率を適用して計算します。税率は、超過累進税率で所得が多くなるにしたがって段階的に高くなる仕組みになっています。
申告納税額は、所得税額から配当控除、住宅借入金等特別控除、源泉徴収税額などを差し引いて計算します。
所得税は、自ら税法にしたがって所得と税額を正しく計算し、納税する申告納税制度を採用しています。代理できるのは税理士に限られます。所得税の確定申告期間は、2月16日から同年3月15日までです。
参考資料
開業医・医療法人 すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル