個人診療所でも使える中小企業倒産防止共済制度
自身の廃業や退職に備える制度です。独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業倒産防止共済制度という制度も運営しています。中小企業倒産防止共済法に基づくものです。
この中小企業倒産防止共済制度は、本来は取引先が倒産し、売掛金債権等が回収困難になった際に貸付が受けられるというもので、個人診療所では節税することが可能です。
小規模企業共済制度と同様、掛金は全額が税務上必要経費として認められます。
この制度の魅力は、掛金が経費になるうえに、掛金を40か月以上納付していれば掛金の全額が戻ってくるという点です。つまり、お金を貯めながら節税ができます。
たとえば所得に対する税率50%の人が月額20万円の掛金を1年分前納すると、
200,000円 × 12月×50%= 1,200,000円
つまり毎月20万円の貯蓄をしながら年間120万円の節税が可能となります。
・12か月分以上掛金を納付していれば、自己都合の任意解約で掛金総額の80%以上の解約手当金が受け取れます。
・取引先事業者が倒産して売掛金債権等が回収困難となった場合、 貸付が受けられます。掛金は毎月5千円~20万円の範囲で自由に選べ、全額が必要経費または損金となります。
・共済金の貸付は無担保・無保証人無利子で、取引先事業者が倒産していなくても、急に資金が必要となった場合には一時貸付金の制度があります。
加入資格は?
・個人事業主または会社で 資本金等の額または従業員数のいずれかに該当する方
・企業組合、協業組合
・事業協同組合、商工組合等で、共同生活、共同販売等の共同事業をしている組合・医療法人は加入できません。
解約に関して
支払い時に経費になる代わりに、解約し共済金を受け取った場合はその年の収入となります。 解約時期は自由に決めることができます。
参考資料
開業医・医療法人 すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル