友人や家族に値引きしても、未収入金にしない
友人や家族を診療したとき、 診療費を受け取らないケースがよくあるかと思います。このような場合の節税につながる事務処理について説明します。
友人や知人を診療し、本人負担額を徴収しない場合、事務処理として、一般の患者と同様に窓口徴収簿の本人負担額の欄に金額を記載してしまうと、 たとえ徴収していなくても未収入金として収入に計上しなくてはいけなくなります。
本人負担額を徴収しないのは、 診療値引きになるわけですから、このことを明らかにするために、窓口徴収簿の本人負担額の欄に金額を記載しない、あるいは記載して取り消し線で抹消しておきます。そうすれば、未収入金として収入に計上しなくてよくなります。
家族に診療値引きをした場合は、注意が必要で、診療値引き分の処理は友人の場合と同じですが、その際に使用した診療器具にかかった費用は経費に認められません。
参考資料
開業医・医療法人 すべてのドクターのための節税対策パーフェクト・マニュアル