【宅建業法】業務上の規制~社会人なら当たり前な事~
こんにちはクロバです。
宅建リベンジnote、今回は業務上の規制。
宅建業者が、業務上でやっちゃいけないことです。
守秘義務
宅建業者と従業員は、業務上知った秘密を、現役中も引退後も、正当な理由なく漏らしてはいけません。
正当な理由というのは、裁判での証言などです。
こんなの当たり前って思いますよね。
ぺらぺらと秘密を喋って許されるのは、半沢直樹とガーシーくらいです。
あとはアウトです。
その他、一気に羅列すると
不当な履行遅延の禁止
宅地又は建物の登記、若しくは引渡し又は取引にかかる対価の支払を不当に遅延する行為をしてはならない
重要な事実の不告知・不実告知の禁止
宅建業者の相手方等に対し、重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為をしてはならない
不当に高額な報酬を要求する行為の禁止
宅建業者の報酬は、国土交通大臣が最高限度を定めています。
不当に高額とは、その限度を超え、かつ、社会通念上不当であることを指します。
手付貸与等の禁止
手付金は、また別のnoteで書こうと思います。
ここで禁止されているのは、具体的に、
・手付金の貸付
・手付金の後払い
・手付金の分割払い
・手付金の手形での支払い です。
一方、禁止されていないのは、
・手付金について銀行との間の金銭貸借の斡旋
・手付の減額
となります。
手付金は、買主がその場で全額払っておかないと、あとで契約解除になって、手付金が没収となった場合、問題になっちゃいますよね。お金は貸さない。手配するなら、銀行を斡旋する!
断定的判断の提供の禁止
利益を生ずることが確実であると誤解されうる表現はダメということです。
この土地は将来、絶対に値上がりしますよ!的なやつですね。
威迫行為等の禁止
威迫行為とは、恐喝・脅迫といった刑事罰に該当しない程度での、他者を圧迫・威圧する悪質な行為のことです。
その他にも、下記の色々な行為等が禁止されています。
・相手方の迷惑になるような行為
・正当な理由なく手付解除を拒んだり妨げる行為
・勧誘する目的を告げずに、勧誘を行う行為
・契約申し込みの撤回を行うに際し、すでに受領している預り金を返還することを拒む行為
他にも沢山あると思いますが、一般常識で考えれば、大体わかりますよね。