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宅建業法~業者の「免許換え」~

このnoteは宅建に落ちた僕の勉強noteです。

たまに間違ったことも書くかもしれませんので、教科書は別でお持ちください。

前回、宅建業者の免許のさわりをやりました。

その続きです。

まず、宅建業者の免許換えです。

免許換えとは、事務所の場所を移転したり、事務所を新設・廃止したりして、現在の免許が不適当になる場合に行います。パターンは以下の2点。

①知事免許に免許換えをする場合⇒新免許権者となる知事に直接申請する。

②大臣免許に免許換えをする場合⇒主たる事務所を管轄する知事を経由して申請する。

この①②どっちも、新しい方の免許権者に申請する形になります。

一方で、宅建士証の「登録の移転」は、前の登録地に申請するため、試験でよく問われる出題場所となります。

なぜ、宅建業免許は、新しい免許権者に申請するのでしょうか?

僕は、詳しいことは分かりませんが、想像してみます。

宅建業の免許権者は、都道府県(もしくは国)です。

其々の都道府県知事が独自に宅建業者を管理していると思います。

免許権者からすれば、免許を受ける業者は登録して、免許を取り下げる業者は削除する…それだけが重要であり、わざわざ新しい移転先に登録事項を伝える義理はないのです。

だから、宅建業者は、前の免許権者には免許換えをすることを伝え、免許を返却。

そして、新しい免許権者となる機関へ直接、申請するのです。

なんだか、転職活動みたいですね。

自分で仕事を辞める手続きを行って、自分で新しい仕事を探して雇用契約を結ぶ。当然のことですね。

なお、宅建業者が免許換えを行った場合、新しい免許は、免許換えの時から5年間有効となります。また、免許換えすると免許証番号が変わります。

「以前の免許」と「新しい免許」は全くの別物ってことです。

別物ってことは、逆に言えば、宅建業免許の「変更の届出」は不要ということです。変更ではなく新規発行ということですね。

あと重要なのは、この「免許換え」。義務です。
必要なのに、やらなかった業者は、免許取消となります。


ちなみに…

宅建士証については、登録は都道府県知事ですが、国家資格ゆえ、都道府県間の連携が必須となるはずです。ゆえに、現在の登録地の知事を経由して「登録の移転」の申請を行うのだと思います。あくまで想像です。

宅建士の「登録の移転」の場合は、業者免許と異なり、有効期限を引き継ぎます。

ご注意ください。


とりあえず、ここまで。

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ティー助
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