宅建業法~保証協会・弁済業務保証金の取戻し~
こんにちはクロバです。
宅建リベンジnote、保証協会の社員による弁済業務保証金の取戻についてです。
弁済業務保証金の取戻
社員でなくなったときには、保証協会は、供託所に対して弁済業務保証金の取戻ができます。
この際、営業保証金同様に、6ヵ月以上の期間を定めた公告が必要となります。
公告は保証協会が行います。(社員からすれば有難いですね)
営業保証金との違いですが、
一部の事務所を廃止した場合、保証協会は公告をすることなく、直ちに取り戻しが可能となります。
営業保証金だと、一部の事務所廃止でも公告が必要でした。
保証協会が間に入ることで、信用が違うんですね。きっと。
以上で、保証協会については終わりです。
もしサポートしていただけたら、大変有難いです。頑張って記事の更新やらせて頂きます!