宅建業法~宅建士証~
こんにちはクロバです。
宅建リベンジnote書きます。
今回は、宅地宅建取引士証です。
下の図のようなやつです。
宅建士はみんな持っております。
業務中は携帯が義務付けられていますからね!
こちら、取引関係者から請求があった時は、提示しなければなりません。
また、重要事項説明を行う際には、請求が無くても、必ず提示しなければなりません。
私自身、賃貸契約をしに行ったときに、不動産屋さんが、急に宅建士証を見せてきて、何自慢してるんだこの人はなんて思いましたが、そういうことなんです。
見せないと10万円以下の過料になりますからね。
さて、この宅建士証は、新しいものの交付を受けた場合、古い宅建士証は効力を失います。
パターンは2つあります。
1つ目は、登録の移転です。
勤務地が変更となり、登録先の知事を変えるときに旧宅建士証を引き換えに、新宅建士証をGETできます。
2つ目は、紛失です。紛失した場合は、再交付可能ですが、その後、古い宅建士証が見つかった場合は、知事に返納となります。
ちなみにですが、紛失した場合の再発行は任意となっています。
理由は、そんなもの義務にしなくたって、欲しけりゃ自分から申請してくるからです。
次に、「宅建士証の提出と返納」について
宅建士証を提出するのはいつでしょうか?
事務禁止処分を受けた場合ですね。
宅建士は、交付を受けた知事に宅建士証を提出しなければなりません。
監督処分を下したのが、登録先の知事出ない場合でも、同様に、登録先の知事に提出します。
なお、事務禁止処分期間が終わり、返還請求すれば、宅建証は返してもらえます。
宅建士証を返納するのはいつでしょうか?
①宅建士証の更新期限切れ
②監督処分での登録消除処分になった
この場合は、交付を受けた都道府県知事に返納しなければなりません。
こちらややこしいんですが、宅建業者の期限切れ免許については、返納義務ないんです。一方で、廃業・再交付・書き換えなど、手続きが必要な時は、免許を返納する必要があります。ややこしい!
次は、「書換え交付」についてです。
宅建証に記載されている事項のうち、住所または氏名が変更になった場合には、変更の登録だけでなく、宅建証の書換え交付も必要になります。
これは以前「宅建業者の変更の届出」で書きましたね。
宅建証には、身分証明として、名前と住所が入るわけですから、それが変更になれば、書き換えるのは当たり前です。運転免許だって保険証だって、同じです。
さて、最後です。
最後は、「プライバシー」
重要事項説明の際、宅建士証を見せなければならないのですが、宅建士証には、住所欄があります。
住所は、個人情報で変質者に自宅がばれたら事件に発展することだってあります。そのため、住所欄にシールを貼ることが認められているのです。
しかし、黒く塗りつぶしたり、取り外しができない強いシールを貼ることは認められていません。
話題は変わりますが、最近では、職質する警察官に向かって、「免許見せる代わりにお前の免許も見せろ」とか言ってくる変な輩がいるみたいです。
個人情報保護は、とても大切ですね。無闇に、人に住所を教えないようにしましょう。
以上です。
次回は、宅建士の業務について纏めます。