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【宅建業法】重要事項説明②~判子レス!プロには説明不要!~
こんにちはクロバです。
宅建リベンジnote、重説②です。
重要事項説明書
重要事項説明は、書面を交付して説明しなければなりません。
この書面を重要事項説明書、35条書面といいます。
重要事項説明書への記入押印は、宅建士でなければできませんが、専任の宅建士である必要はありません。
ただし、R4年5月18日より宅建業法が改正され、判子が不要となります。
また書面の電子化も可能となります。要は、重要事項説明書を電子メールで送ることができるようになったんですね。
R4年度に宅建試験は、R4年4月1日時点での法令からの出題となるから、この宅建業法改正は関係ないです。
重要事項説明の省略
相手方が宅建業者の場合、重要事項説明は省略できます。
ただし、書面の交付は省略することはできません。
なぜ、説明しなくてもよいのかというと、そもそもこの重説、不動産のことを何も分かっていない素人が、良く分からないまま高額な取引をした場合、あとでトラブルに発展する可能性高いですよね。
ちゃんと、この物件よさげだけど、どういう物件なのか?
それを懇切丁寧に、宅建士が説明することで、しっかりと理解をしたうえで、取引をすることが大切なんですね。
あとで何かあったときに、宅建業者としても、ちゃんと重要事項説明書に書いてありますよね?アナタの記名もここにありますよね?って言えるわけです。
一方で、宅建業者が相手方の場合は、プロな訳ですから、そもそも知識があるわけです。重要事項説明書なんて、見れば分かるわけです。説明を受ける必要がない。そういうことです。
ちなみに、信託受益権の売買において、取引の相手方が宅建業者だった場合については、重要事項説明書の省略はできません。
信託受益権とか、意味不明ですよね。僕もそう思いますが、こういう意味不明なワードも宅建試験とかにぽっと出たりします。想像力で解くしかないんですね。
「投資信託」って聞いたことあると思いますが、プロの投資家に資産を預けて、運用してもらって、その利益を資産家に還元するという金融商品ですよね。
信託受益権って、その金を貰える権利ってことです。
不動産の場合だと、不動産所有者が信託銀行等にその運用を任せて、儲かった利益を受益者に給付する仕組み(不動産投資、不動産信託)があるんですが、利益をゲットする権利が、信託受益権ですね。
宅建業者は、不動産のプロとは言えど、信託受益権の売買ともなれば、なかなか取っつき難いものがある。だから、ちゃんと重要事項説明を行う必要があるんですね。きっと。
次は、重要事項説明③で!
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