【宅建業法】34条書面~インスペクション~
こんにちはクロバです。
宅建リベンジnote
今回は、インスペクションです。
前回の34条書面の1項目ですね。
全部言えますか?
バイバイ、バーカ!報酬、期限切れの飲酒?違反やっか、解除して!
ということで、そのうちの1項目
「既存建物であるときは建物状況調査(インスペクション)を実施する者の斡旋に関する事項」について纏めます。
まずは、インスペクションについて…知らない横文字ですよね。
和訳すると、建物状況調査です。
こちら、既存建物、即ち、中古物件の媒介契約の時に必要となってきます。
結局、何だかよく分からないですよね。
インスペクションとは、第三者に物件の状態について、「目視」、「動作確認」、「聞き取り」などにより評価してもらう事です。
第三者の検査員のことは、インスペクターと言います。かっこいいですね。
インスペクションの意義ですが、不動産売買って、大金が動くものですから、トラブルになると大変厄介です。そこで、間違いのないように、予め、中古物件についてはインスペクションをやった方がいいんです。
やった方がいいけど、まぁ、やらなくたっていいんです。しかし、買い手からしたら、インスペクションやっていない中古物件って怖いですよね。ぜひ、やってもらいたいものです。このインスペクションは、売り手は勿論、買い手がやることも可能になります。
34条書面では、このインスペクションを実施する者(=インスペクター)の斡旋に関する事項を載せます。
つまりは、インスペクターとの仲を取り持つよ!ってことですね。売り手・買い手どちらも別にインスペクションなんてやらなくていいです!となれば、やらなくてもいいんです。あくまでも斡旋することが大事なんです。
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