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宅建業法~宅地建物取引士~宅建士しかできないことは3つ

こんにちはクロバです。

宅建リベンジnote、今回は宅建士のお仕事です。

宅地建物取引士は、何といっても士業です。

士業には、士業にしか出来ないことがあるのです。
独占業務といいます。宅建士でなければ、やっちゃいけない業務です。

それは、この3つ

①重要事項の説明

②重要事項説明書面(35条書面)への記名押印

③37条書面への記名押印


これら、私の宅建リベンジnoteではどれも説明していないモノです。

説明がなければ、何の事だか良く分からないって感じですよね。

私も、自分の家を購入するとき、小さな不動産会社にお願いしたのですが、担当してくださった方が宅建士ではなかったんです。

だから、色々と商談を進めてはくれたんですが、物件が決まってから、重要事項説明書(通称、重説)を説明するときに、急に社長(宅建士)が出てきて、まずは、急に宅建士証を見せられました。次に、社長(宅建士)が重説を説明しだし、最後に納得しましたということで重説に私のサインと押印をしました。社長(宅建士)の記名押印は既にやってあった気がします。確か

その後、別日(?)に37条書面の説明があったのですが、こちらについては、担当の社員さんがやってくれました。記名押印は事前に社長(宅建士)のものがありました。

これ即ち、宅建士しか出来ない仕事があるから、不動産会社で働く人は、そのタイミングだけ宅建士を呼んできて、業務をしてもらうのです。

だから、会社からすれば、皆さん出来るだけ早く宅建士になってください!ってことですね。

私は不動産業界のことは良く分かりませんが、頑張りましょう。

以上

次回は、いよいよ新しい事項へ。

「営業保証金」いきます!

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