宅建業法~欠格事由~自主廃業の場合
こんにちはクロバです。
宅建リベンジnoteです。
宅建試験に落ちた私、クロバが頑張って勉強するnoteとなっております。
さて、宅建業法のnoteを書こうと思い、もうすぐ1年位たっちゃいそうですが、未だに、受験範囲の1割も書いてないと思います。
免許の欠格事項についても、沢山書きましたが、まだまだあります。
こちらのnoteに大枠は書かれていますが、細かいところがまだあります。
欠格事由 5つ目のパターンとして、
「一定の理由で免許取消処分を受けた者」があります。
以下に該当するものは、取消から5年間は免許を受ける事が出来ません。
①不正手段で免許取得
②業務停止処分に違反
③業務停止処分事由にあたり情状が特に重い場合
これらは、分かりますよね。
①不正な免許取得は、宅建業法違反でアウト。
②業務停止処分に違反っていうのは、営業しちゃったってこと、アウト。
③は、免許取消処分は間逃れたけど、宅建業法違反により欠格事由となるパターンということで理解しています。
こういった理由等で、「法人が免許取り消し処分を受けた場合、聴聞の公示日前60日以内にその業者の役員(取締役・相談役を含む)だった者は、免許取り消しから5年間は免許を受ける事が出来ません」
これは、過去noteに書きましたね。2か月という期間がポイントになった訳です。
この「公示」⇒「聴聞」⇒「監督処分」という流れは、監督処分のnoteに書きましたね。復習しましょう。
ここで、複雑な決まりごとがあります。
宅建業者が廃業等の届出を出した場合です。
「免許取消処分の聴聞期日・場所を公示したところ、処分前に自ら廃業の届出をした元業者は、(処分結果を待たずして)廃業等の届出時点から5年間免許不可となります」
即ち、免許取消処分から5年ではなく、届出を出した時点から5年というカウントになるのです。
ちょっとだけお得な感じしますよね。
免許自主返納した方が、刑期が減る的な…
ほんと些細なことなんですが、試験とかに出てきます。
廃業は、処分が下される前に自分からすることもできるんですね。
宅建業って、突然、免許剥奪されると色々困る訳だから、事前に「宅建業」の事業について外部委託等の引き継ぎ対応、営業保証金や弁済業務保証金の取り戻しのための公告等の準備をしてくださいね、っていう政府側からの配慮ですかね?知りませんが
※廃業等の届出というのは、倒産しなくても、「宅建業」をやめればOKです。5年間は頑張って何とか別の事業で食い繋いでいくんでしょう。
でも、これって、業者が処分を受ける前に、宅建業を辞めちゃったってことですよね。その業者が宅建業できないなら、いいじゃんって思いますかね?または、他の宅建業者に合併されて、その業者自体が消滅するパターンもあるわけです。責任者である元役員が、うまくやって、実は別会社で宅建業をやっていたら、元も子もありませんよね。だから、抜け道を無くすために、廃業等の届出があった場合でも(聴聞の公示日前60日以内の)元役員は、「廃業等の届出」から5年間は免許を受けることが出来なくなります。
これで、とりあえず、元役員は5年間、宅建業を営むことはできないわけです。よかったですね。
以上
次回、宅建業法、欠格事由ラストのつもりです。