宅建業法~免許権者~国交大臣 or 知事
こんにちはクロバです。
宅建リベンジnote
今回は、宅建業者の免許権者についてです。
宅建業者の免許って、国土交通大臣か都道府県知事が管轄しているんです。
1つの都道府県内にしか事務所がない宅建業者の場合は、その都道府県を管轄している知事が免許権者となります。
でも、事務所が沢山あって、複数の都道府県を跨ぐ宅建業者もいるわけです。都道府県には、自分の管轄外である他の都道府県にある事務所については、責任を持ちたくないわけです。だからと言って、免許を与えるのは1者のみですから、じゃあ、都道府県を跨いで事務所を持っている業者さんは、国土交通大臣が免許権者になりますよ、っていう話になるわけです。
前回、事務所のnoteで書きましたが、「事務所」とは宅建業を営む事業所のことです。宅建業を営んでいない事業所が日本各地にいくらあれど、全く関係ありません。
また、事務所の場所が移転したり、事業所を新設・廃止したりして、現在の免許が不適当になることってありますよね。
国土交通大臣免許が東京都知事免許に変更になったり、
東京都知事免許が国土交通大臣免許に変更になったり…
そういう場合は、免許換えを行います。これは過去noteに書きました。
要は、新しい事務所を管轄している都道府県知事に申請、または新たに主たる事務所となった場所を管轄する知事を経由して申請するのです。
ちなみに、旧免許については、もとの免許権者へ直接返却となります。
自分のケツは自分で拭くスタイルです。
新しい免許は、免許換えの時から5年間有効となります。
また免許換えをすると、免許番号が変わります。
免許換えを行う場合、変更の届出は不要です。
以上です。
次は、宅建士について書いていきます。
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