【宅建業法】重要事項説明①~契約前にちゃんと説明する~
こんにちはクロバです。
宅建リベンジnote、ついに重要事項説明やります。
賃貸を借りたり、住宅を購入された方なら身に覚えがあると思いますが、契約が進んで契約書にハンコを押す場面になると、不動産屋の従業員が急に「宅建士証」を見せてきて、「重要事項説明書」というものを説明しだします。
この重要事項説明書とは、その不動産に関する重要事項がまとめられている書類となっており、不動産の契約前に、宅建士がしっかりと説明することが義務付けられているのです。
この重要事項説明は、これからその不動産を使う人(買主、借主、交換の両当事者)に対して行う必要があります。(売主、貸主には不要)
この重要事項説明は、宅地建物取引士(宅建士)でなければすることができません。私も住宅を購入する際に、担当の従業員さんが宅建士ではなかったために、重要事項説明の時だけ違う人(宅建士)が説明をしてくれました。
なお、この宅建士、専任である必要がありません。アルバイトでもOKです。
※事務所に、5人に1人以上、専任の宅建士を置く必要があるのは、分かっていますよね?
重要事項説明の際には、宅建士は、相手方からの請求が無くても宅建士証を見せなければなりません。違反した場合は、その宅建士は10万円以下の過料に処せられます。あれ、急に見せてくるから初見の人はびっくりしますよね。
重要事項説明は、宅建業者が宅建士に説明をさせる義務があるので、重要事項説明(重説)をせずに契約をしてしまった場合、宅建業者は業務停止処分を受けることがあります。
1つの取引に複数の宅建業者が関与する場合は、全ての宅建業者が重説を行う義務を負います。
重説を行う場所については、特に決まりはありません。
事務所でもカフェでもお客様の自宅でもOKです。
次は、重要事項説明②へ
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