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【宅建業法】業者免許の「変更の届出」

こんにちは黒羽です。
宅建試験リベンジnote、久々の更新です。

今年受けようと思っていた宅建ですが、別の資格を取ることになり、内容が頭からすっぽ抜けているのですが、改めて勉強していきたいと思います。

さて、宅建業者は、宅建業者名簿に登録されている以下の内容について、変更が生じた場合に、変更後30日以内に届出を出さなければいけません。

①商号または名称
②事務所の名称・所在地
③法人業者の役員および政令で定める使用人(支店長など)の氏名
④個人業者およびその政令で定める使用人(支店長など)の氏名
⑤成年者である専任の宅建士の氏名

まず、宅建業者名簿って何ぞやという話ですが、免許権者がこれを作っておかなきゃいけないんです。これに過去の処分歴なんかも載っているそうです。

宅建業者は、従業員名簿を作らなくちゃいけなくて、免許権者は宅建業者名簿を作らなくちゃいけないんですね。ガチガチです。

また、どちらの名簿においても、「氏名」のみ載せておけばいいんです。
この名簿は一般人でも閲覧可能なため、住所など載せておくと悪用される可能性があるんですね。プライバシー保護大事です。


変更つながりで、宅建士の登録について下記の変更があった場合は、遅滞なく「変更の登録」申請が必要となります。

①氏名 ※宅建士証の書き換え交付も必要
②住所 ※宅建士証の書き換え交付も必要
③本籍
④商号または名称(宅建業者に勤務している場合)
⑤免許証番号(宅建業者に勤務している場合)

業者と異なるのは、まず「遅滞なく」ってところですね。
業者は組織だし、いろいろ大変だから30日は待ってくれるけど、個人である宅建士はとっとと変更しろということですね。

宅建士証の書き換えをする必要があるのが、①氏名・②住所だけなのは、宅建士証って、①②は載っているけど、③④⑤は載っていないからです。たぶん。

宅建士証見本(ネットから拝借)

よく試験では、宅建業免許と宅建士証を混ぜて出題されます。

・事務所の所在地が変更した場合に、業者免許は届出必要。宅建士証は不要
・業者免許の場合は氏名のみ、宅建士証の場合は、氏名と住所。
・業者免許は30日以内、宅建士証は遅滞なく。

といった感じですかね。

以上です。

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