宅建業法~欠格事由~反社とブラックリスト
こんにちはクロバです。
宅建試験リベンジnote。
免許の欠格事由たくさん書きましたが、最後です。
「極悪人」の場合
①暴力団員または暴力団員でなくなってから5年経過しない者
②免許の申請前5年以内に宅建業に関し不正もしくは著しく不正な行為をした者
③宅建業に関し不正または不誠実な行為をするおそれが明らかにある者
これに当てはまれば、免許不可となります。
現代社会、反社会勢力は徹底的に排除しますから、①は当然です。
②については、既に欠格事由で述べた「宅建業法違反」に当たらないのかなぁって思うのですが、もしかしたら、業法違反とまではいかなくてもこれは看過できない…っていう出来事も含めるのかもしれませんね。
③に関しては、まだ宅建業法違反してないけど、こいつは絶対にヤバい奴だって人は免許取得できないってことですね。
しかし、社会に一定数いる頭のネジが外れている方々は、アウトっていうことは覚えなくても、普通に想像してみれば、分かりますよね。
以上です。
次回は、事務所と支店の考え方について纏めます。
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