【宅建業法】媒介~3つの媒介~
こんにちはクロバです。
宅建リベンジnote、今回は媒介です。
宅建業法でいう媒介とは、不動産業者が、不動産の売買、交換について、当事者(売主と買主など)の一方または双方から依頼を受けて、その間に立って契約の斡旋を行うことです。
物件を売りたい人が、不動産屋に、買い手を探してもらう…
物件を買いたい人が、不動産屋に、良い物件(を持つ売主)を紹介してもらう…
これら、自分で取引相手を探すのは難しいですよね。
だから、不動産屋に媒介を頼むわけですね。
不動産屋が行う媒介契約には、3種類あります。
①一般媒介契約 ②専任媒介契約 ③専属専任媒介契約
契約を結ぶのは、不動産を売りたい売主です。
売主が不動産屋さんに行ったら、売りたい物件について、①~③のどれかの媒介契約を結ぶことになります。
①~③の媒介契約の違いついて、6つのポイントがあります。
詳細は別途、noteに書くとしてここには表を載せます。
縛りのキツさは、①<②<③となっていきます。
一般媒介が、一番、売主さんが自由に出来る契約ですが、一方で、業者のメリットが少なく、3つの中で一番、魅力のないものとなります。また、売り手からしても契約期限はないし、業者からの業務報告もないし、指定流通機構への登録も縛りがない。業者から受けられるサービスが殆ど受けられず、よっぽどの優良物件で棚ボタ的に買い手が見つからない限り、まぁ、売れないんじゃないかっていう印象です。
専属専任媒介は、一番、業者にとってメリットのある契約となります。何故なら、この不動産売買契約において絶対に業者を通して販売する必要があり、業者が儲かるわけです。業者が買い手を見つけてくる訳ですから、業者は、売主からも買主からも仲介手数料をGETする事ができます。一番儲けられるわけですね。そういう内容ですから、業者への縛りもきつく、売主に対して最大限のサービスをする必要が出てくるのです。
専任媒介は、一般媒介と専属媒介契約の中間です。
詳細はまた別のnoteにて…
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