宅建業法~営業保証金の還付~2週間だけ待ってやる
こんにちはクロバです。
宅建リベンジnoteです。
前回に引き続き、営業保証金です。
営業保証金の還付
還付は、宅建業者と宅建業の取引をした者が、その取引により受けた損害を営業保証金から弁済してもらう事です。
ここで、還付が受けられないケースが2つ
①宅建業の取引ではない場合
②取引の相手が、宅建業者だった場合
即ち、宅建業者の広告を扱った広告業者、電気工事を実施した電気工事業者、宅建業者の発注した内装工事を請け負った内装業者などは還付を受ける事が出来ません。宅地建物の売買などの取引に対する保証金なのです。
また客が宅建業者だった場合も営業保証金は出ません。何故なら、プロだから。プロが宅建取引で損害被ったってそれは見抜けなかった自分が悪いですよね?っていうことです。自己責任社会です。
ここで還付があった場合の流れを説明します。
還付があった場合の流れ(営業保証金)
①宅建業者とお客さんの間で宅建取引における損害が発生
②お客さんが供託所に対して、還付請求
③供託所からお客さんに対して、営業保証金が支払われる。
⇒宅建業者の営業保証金から支払われ、供託金額の不足が生じる。
④供託所が、免許権者に連絡を入れる。
⑤免許権者が、宅建業者に対して、「不足分の供託金を2週間以内に補充しろ」という旨の通知を送る。
⑥宅建業者は、通知到達2週間以内に、供託所へ不足額を供託する。
⑦宅建業者は、供託後2週間以内に、免許権者に「供託の届出」をする。
この流れ覚えましょう。
ポイントは、客は、供託所に請求するってことですね。
やっぱ不動産会社に直接、言うと丸め込まれるからなんですかね??
そして、供託所は、金を払ったらそれを免許権者に連絡…
これ、なんで供託所が業者に直接言わないんだろうって思いませんか?
まぁ、それは思うのですが、実はこの還付の流れは、前回の「免許、供託、届出、事業開始」の流れと後半部分が同じになっています。
還付の場合は、「免許」ではなく、「2週間以内に不足分補充しろ」という通知ですが、発信は免許権者となります。
そこからの「供託」⇒「届出」⇒「事業開始」は同じ流れですね。
免許の時は、3か月(+おまけの1ヵ月)待ってくれました。
還付になると、2週間×2週間になるのです。
※2週間以内に補充供託して、その後、2週間以内に供託の届出を提出
以上です。
次は、「保管換え」です。