[税制] 住宅ローン控除ってなに?
今日は、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)についての解説です。
税理士ではないので、込み入った話をすることは禁止されているので一先ず国税庁のHPの引用をします。
住宅借入金等特別控除とは、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をし、令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときにおいて、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除するものです。
簡単にいうと、住宅をローンで買えば税制面で優遇されるよということです。
どれくらいの優遇でしょうか?
HPに色々なパターンが載っているのでチェックしてもらえればいいですが、基本的には年末の借入金の1%となります。これは、現時点での話です。今後は改悪予定です。
仮に3千万円残っていたら、30万円の税額控除があるんです。
この控除は、所得税額から差し引くことができるため、非常に節税効果のあるものとなります。
仮にサラリーマンで10万円が源泉徴収されているとすれば、住宅ローン控除によって、所得税が0円となり、10万円が戻ってくることになります。
でも、上の例で住宅ローン減税が30万円、所得税が10万円では、20万円が何にも使われずに損している感じがします。
しかし、心配ご無用。総務省のHPをご覧ください。
なんと引ききれなかった住宅ローン控除は、住民税から引けるのです。
これで安心ですね。
それでも、引ききれない分があるようなら...税理士に相談してください😅
申告方法は、一年目だけ要注意というのは、国税庁のHPに書いてあるとおりです。
住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。
まず、控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
なお、2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に次の(1)のイの「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」(付表が必要な場合は付表を含みます。)のほか、次の(1)のロの「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(電磁的記録印刷書面を含みます。2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書をいいます。以下同じです。)を添付して提出すればよいことになっています。
また、給与所得者は、控除を受ける最初の年分については、上記のとおり、確定申告書を提出する必要がありますが、2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。
以上、あくまでも現時点での簡単な解説(引用)でした。
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