宅建勉強note 1/3 宅建業法「免許」の振り返り
まずは、免許です。
本店と支店によって、免許権者が変わるというのは面倒ですよね。
私が分からなくなったのは、「案内所」の場合は免許どうするんだ?ってところです。
具体的には、A県が免許権者で、B県に「建物の売買契約を締結させることのできる案内所」を設置する場合に免許権者を国に変更する必要があるのか?
結論から言うと、免許権者を変える必要はありません。
案内所は、免許とは無関係です。何故なら、「事務所」に該当しないため。
仮に、案内所で契約を締結する場合でも、案内所は案内所なんですね。
では、免許権者がA県知事で、B県の物件の取引を行う場合、免許権者の変更が必要かどうか?
答えは不要です。本店がA県にあって、B県に事務所が無くても、B県の物件の取引をすることができます。日本全国どこだって出来ます。上記の案内所の場合も、結局は事務所のない都道府県での取引が可能ってことが前提となっています。
続いて、「欠格事由」です。
欠格事由は幾つかありますが、暴力的な犯罪、背任罪による罰金の刑に処せられた者も該当します。
これ、「暴力的な犯罪」って具体的に何だか分かりますかね。
傷害罪、傷害現場助勢罪、暴行罪、脅迫罪、凶器準備集合罪等だそうです。
ひっかけ問題で、過失傷害罪が出てきますが、これはセーフです。
また、仮に暴力的な犯罪を犯しても、刑が罰金未満ならばセーフです。
例えば、暴行罪で拘留になってもセーフです。
次。欠格事由で、免許取り消し処分を受けた者というのがありますが、ひっかけ問題で、「業務停止処分」はどうか?と聞いてきます。
業務停止処分の場合は、情状が特に重い場合と、業務停止処分に違反した場合に欠格事由に昇格します。
そうなった時、法人の場合に、聴聞公示の60日以内に役員だった者はその取消から5年間は免許を受けられません。その法人が仮に、聴聞後に絶対に免許取消になると確信してかけこみ廃業をした場合は、その廃業届の日から5年間は免許を受けられません。法人もそうだし、役員もそうです。
これは、あくまで「免許取り消し処分」を食らった法人に対しての話です。
試験では、「業務停止処分」により廃業した法人は5年間は免許を受けられない等と出てきます。
業務停止処分になっても、欠格事由には当たらないため、その法人も役員も5年を待たずに宅建業免許を取得できます。
以上。
宅建業法は各項目で色んなパターンがあって、ひっかけ問題のオンパレードですね。気を付けましょう。
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