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付言事項は書いておきましょう

おはようございます。
相続遺言専門行政書士の横倉です。
12月に入り、一段と冷えてきました。これから慌ただしい年末に向かいます。
ここのところ有り難いことに新規のご相談が増えております。そうした中で今年は埼玉に行くことが多く、先週は戸田、新座に出張しました。すべて遺言のご相談です。

その中で、付言事項の話になりました。
付言事項とは、残れされる家族へのメッセージ。感謝、気持ちや願いなどを伝えることが多く、トラブル防止のために活用されることもあります。
付言事項は法的拘束力はなく、記載することは任意なのですが、私が付言事項を説明する際に、付言事項がないと遺言書が財産の指定書になるので、どうしてこの財産を渡すかなどを記載したほうがいいですよとお伝えします。
この話をすると、書いてくれる方も多く、とはいえどう書いていいか分からない方の場合、私がたたき台を考えて、修正してもらいます。
初めは照れ臭い方もいますが、私が勧めるのは付言事項がある遺言書を受け取った相続人の反応を見ると明らかだからです。






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