見出し画像

遺言書見直し・書き直しの際に注意すること

おはようございます。
相続遺言専門行政書士の横倉です。
年末年始にかけてインフルエンザやコロナが流行っております。皆様体調には十分気を付けてください。

さて年末年始にかけて過去に遺言書を作成された方の遺言書の見直し・書き直しに関するご相談がありました。その時は最善の選択と思った遺産の配分も、時がたったことで様々な要因で見直し・書き直しが必要となるケースがあります。
遺言書のルールとして、あとに書かれたものが遺言書の種類を問わず、有効であること。以前公正証書遺言で書かれたものを、自筆証書遺言で書き直してもあとに書かれた自筆証書遺言の方が有効となります。
もう一つ注意することは、これはあくまで重複する箇所になります。書き直しが一部であれば、前に書かれた遺言書と書き直しした部分の遺言書が有効なままとなります。
こうしたルールを見誤ると後でトラブルになりますので、書き直しの際は専門家の客観的な見解を見てもらうことをお勧めします。
折角書いた遺言書が無効にならないためにも。

先週実家に帰りに寒がっている愛犬にダウンのプレゼント。

初めは固まっていましたが、その後は元気に散歩に行きました。
犬は外で庭かけ周りの時代ではありませんね。人間同様寒さ対策。

いいなと思ったら応援しよう!