信託銀行の遺言信託の危うさ
おはようございます。相続・遺言専門行政書士の横倉です。
寒暖差が激しいですが体調いかがでしょうか。体調崩される方もいますので気を付けてください。
さて先日のとある相談。
亡くなられたご親族夫婦が信託銀行で公正証書遺言を作成していました。
お子さんがいないご夫婦でしたので生前に遺言を作成しておくことは素晴らしいことでしたが、ふたを開けてみたら・・・
通常お子さんがいないご夫婦でご相談があった場合、士業である専門家はご夫婦の財産を最終的にどなたに渡すかを決めます。これはご夫婦が同時に亡くなることはあまりなく、どちらが先に亡くなり、あとで一方が亡くなることを想定します。これは多くは配偶者に全ての財産を渡したい方が多く、しかしすでに配偶者が亡くなっている場合に誰に渡す窯で遺言書に記載しておきます。これを予備的遺言といいます。
こうすることで、一方が亡くなっても、意向が変わらなければ書き直す必要がないからです。
今回信託銀行は予備的遺言をやっていませんでした。一方が亡くなった際、残る配偶者が認知症だったためやりようがありませんでした。これでは信託銀行に高い手数料を払った意味がありません。
しかも高い報酬を設定している遺言執行者も時には辞退することもあります。作ることだけで後先を考えていないことになります。
少し批判的なものになりましたが、信託銀行は安心感はあります。しかし一方で専門家ではないため、担当者の経験値によって左右されてしまいます。これは残念な話です。