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余命宣告を受けた方の遺言書作成

こんにちは、相続・遺言専門行政書士の横倉です。
さて先日余命宣告を受けた方の遺言書作成のご依頼がありました。 過去に何度か経験がありますが、時間との戦いです。
最終的には、公正証書遺言を作成するのですが、すぐにできるわけではありませんので、事前にどういった内容にしたいのか、自筆で書くことが可能かどうかを確認。

今回は、自分で書くことができ、遺言の内容を極力シンプルにすることでまず自筆証書遺言を書いていただきました。 お子さんがいないご夫婦でしたので配偶者に全て渡すことで、本来相続人の兄弟や甥姪は登場しません。

但し自筆証書遺言は、のちに家庭裁判所に検認する必要がありますので、検認を不要するために、法的により確かなものにするために公正証書遺言を作成しました。自筆証書遺言作成から2日後のスピーディーな対応です。

これは日頃お願いしている公証人に感謝です。事前に用意してもらいものを準備して頂いたことも感謝です。 本来なら事前に元気なうちにと思いますが、実際にやろうと思って誰に相談したほうがいいとか、相手に言いづらいといったこともあり、ギリギリになることが多いです。そんな状況でも可能な限り対応していきます。
お気軽にご相談ください。

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