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株や投資信託の相続手続き

こんにちは、相続遺言専門の行政書士の横倉です。
今日は株や投資信託の相続手続きの話です。

先日久しぶりにSMBC日興証券まで相続手続きの申請で支店に伺いました。
株や投資信託の相続手続きのパターンとして
売却して換金するか名義変更の2つに大きく分かれ、
どれも証券会社ごとに口座が必要となります。もし亡くなられた方が保有していた証券会社が複数あれば、その証券会社ごとに口座を開設する必要があります。
もし名義変更する場合は、相続で受け取る相続人が口座を開設する必要があります。これが高齢の方ですと、結構大変。マイナンバーが必要。カードがないと通知カードや住民票で確認します。
名義変更ではなく、換金する場合、委任状さえあれば専門家が口座を開設して、株や投資信託が開設した口座に移管された際、売却の指示を出して、預かり口座に入金されます。このパターンであれば、相続人に負担はありませんね。

今回は、売却して換金するために支店に伺い、しょるに署名押印の上、相続手続きを申請しました。あとは待つだけです。



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