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相続後の貸金庫解除と目に見えない業務

おはようございます。
相続遺言専門行政書士の横倉です。

先日相続後の貸金庫契約解除と中身の取り出しに伺いました。
相続後の貸金庫は、相続人全員の署名押印が必要で、合わせて亡くなった方の出生~死亡までの戸籍一式、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書も必要で、私が対応する場合は予め委任状の貸金庫の条項を入れて書類を頂き、相続手続きと合わせて行います。(銀行は先行して貸金庫の契約解除は基本行いません。)
実際貸金庫の契約解除と中身の取り出しですが、最低限相続人の一人は立ち会ってもらうようお願いしています。(相続人間の関係性が悪い場合はなおさらですが事前に連絡してきてもらうか、来てもらえない場合はこちらで対応する旨を伝えます。)
この際、貸金庫の鍵やカードも持参しますがない場合は料金が発生しますので予め確認が必要、貸金庫費用が支払い済みなのか未払いなのかも確認が必要。
書類を確認してもらう、いざ貸金庫の中へ、貸金庫を開けて内容物の取り出し、相続人間の関係性によりますが、内容物に何があるかを書き出し、写真を撮ることもあります。書類の整理も。いるものといらないものの整理。これは貸金庫に限らず、相談の場面でも行います。その際封筒に何が入っているか、いるいらないを書いていきます。これはHP上に書かれていない業務ですが、困っている人のために、目に見えない業務だと言えます。当然ですが料金は発生しません。

参考までに遺言書がある場合の貸金庫契約解除はこちら


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