見出し画像

相続人が行方不明だったら

こんばんは、相続・遺言専門行政書士の横倉です。
9月に入り、今日は幾分涼しかったですね。

さて相続において困ることがあります。
相続人が行方不明の場合。
大抵は住民票上どこにいるかは戸籍の附票を取得すると分かるものですが、
中には住民票上の住所にいなかったり、珍しいケースとして職権消除されてその方の住民登録が削除されていることもあります。
今回は後者のケース、役所の方が住民票所の住所にいなかったので削除されており、この先この方がどこに行ったか分かりません。

この場合、どうするか。
家庭裁判所に不在者財産管理人の申し立てを行い、不在者財産管理人が選任されて、行方不明者の代わりに遺産分割協議に加わることになります。大抵は弁護士になるようですので、予め提携の弁護士にお願いすることになりそうです。
こうなることが分かっていれば、事前に遺言書を作っておけばという話になるのです。
詳しくはこちらをご覧ください。
所在不明の相続人への対応 | スタートライン相続手続き安心相談室 (st-line-isansouzokusoudan.jp)




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?