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ゆっくり長々と結核のお話②
みなさんこんばんは。
昨日もソフトクリーム🍦今日もソフトクリーム🍦
どーもMittsuです。
昨日に引き続き結核をテーマに話していこうと思いますが、本日は、感染症法について触れていこうと思います。
感染症法では、2類感染症に分類されるため、結核が判明した場合は、ただちに発生届を報告することが義務付けられています。
2類感染症と言えば7疾患あるのですが皆さん覚えているでしょうか?
復習を兼ねて再確認しましょう♪
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表の中でもSARS、MERS、鳥インフルエンザは流行して耳にした記憶もあるのではないでしょうか?
また、急性灰白髄炎やジフテリアについては、小児のワクチン接種などで聞き覚えがあるのではないでしょうか?
現在では、これらの感染症はほとんど報告がありませんが、昨日もお話した通り、結核だけは報告例がされているところになります。
これがいわゆる結核低まん延国とされる由縁なのではないでしょうか。
次に、結核には、罹患しても発症していない潜在性結核という概念があります。
その場合においては、陽性となった場合でも他者へ感染させることはありません。
しかし、この潜在性結核の状態で新たな病気(癌やHIVなど)による免疫が低下したり、基礎疾患の治療に使用するステロイドの投与などで結核を発症することがあるとされています。
結核は、肺結核が多いのですが、その他の部位に感染した事例もあります。
肺外結核は以下のものがあるとされています。
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発生届の基準は、上記でお話した肺結核または、肺外結核になりますが、潜在性結核については、抗結核薬による治療を行う場合だけとなっています。
ですので、潜在性結核の方が予防的に抗結核薬を使用する場合においても発生届を提出する必要があります。
他にも、肺結核の病巣から血行性、リンパ性、気管や腸管などからの転移によって全身に広がるものもあります。
このようにリンパ血行性に結核菌が移行すると粟粒結核(ぞくりゅうけっかく)となり、さらに結核性髄膜炎進展するとされています。
※粟粒結核は2つ以上の臓器に病変が生じた結核とされる。
このポイントをお間違えないようにお願いします。
本日は、感染症法の話から発生届を提出する基準において押さえておかなくてはならない肺結核と肺外結核、潜在性結核についてお話しました。
それでは、おやすMittsu💤
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