資産運用に関するタスクフォース④
ファンドマネジメントカンパニーなるものについて、再委託先に該当する運用会社が日本株に投資する場合、株主総会に出席できるかどうかが気になりました。
現在、「投資信託及び投資法人に関する法律(以下、「投信法」という。) 10条2項では、代理人の数に関する会社法310条5項の適用を排除 している。投信法10条2項の制定経緯等を踏まえると、Aが投信法 10条の適用を受ける投資信託の委託者に該当する場合、名義株主では ない委託者指図型投資信託の委託会社であるAは、Nの代理人として、 総会に出席することが許容されているものと解される」(グローバルな機関投資家等の 株主総会への出席に関するガイドライン、平成 27 年 11 月 13 日、全国株懇連合会)ということかと思います。
では、委託会社であるAから運用の再委託を受けているB社は出席できるのでしょうか?
また、同じ上場企業にB社、C社、・・・・と複数の再委託先が投資していて、そのすべてが株主総会に出席したいと希望した場合はどうなるのでしょうか?
最近、スチュワードシップコードや、アクティビストなどが言われており、運用会社にとっては重要なことかなと思い、そんなことが気になりました。
実務的な議論も是非すすめていただきたいなと思います。