Twitterで「パクり」「盗用」など誹謗中傷されたので情報開示請求した話
私は、昨年よりTwitterにてとあるアカウントから誹謗中傷を受け、発信者情報開示に対して現在も動いております。
以下、開示請求に至ってから現在までの詳細を書いていこうと思います。
もし今現在誹謗中傷などで悩んでいる人たちの助けになれれば幸いです。
事の発端
昨年の6月10日、私はあるイラストコンテストに参加するための絵を描き上げ、pixivに投稿しTwitterにも宣伝のために投稿し終えました。
その絵について、一件のDMが届きました。
メッセージの内容は
・以前identity V stage episode3にて、私のイラストに酷似したグッズが販売・販売終了されていること
・ネタ被りはどうしても有り得る事だが、念の為連絡をしたこと
が書かれていました。
私はその舞台を観劇していたのですが、私自身フィギュアやぬいぐるみ以外のグッズ系にはあまり興味を示さない質だったため、そのグッズについてはDMで知らせていただいたときに初めて知りました。
私としては
・確かに似ているが、私はグッズは今初めて知ったこと
・一部キャラの衣装が違うことや、花や背景など自分で考えた要素が多いこと
・ステンドグラス風+横顔はありふれたテーマであること
・以上の理由から、私は問題ないと判断したこと
上記をDM主様に説明し、DM主様もただ心配してメッセージを送ってくださったようで、その後は私の絵の感想をくださりメッセージのやり取りは終了しました。
その後、私はDMでご意見をいただきましたことについて、以下のようなツイートをしました。
また、今回の作品を制作するうえで参考にしたものについてもつぶやきました。
またこれより後日、マシュマロにて参考にしたものの質問をいただいたので、こう回答しています。
しかし、その後引用RTで以下のようなご意見をいただきました。
なので私は、構図案からラフまで(動画が長すぎるし、作業工程は真ん中の正面向きのキャラ以外ほぼ同じでひたすら描いていくだけな為)のタイムラプスをTwitter上に投稿しました。
私としては一カ月近くかけて期限内に完成させられる範囲内の構図を考えて、一人一人に似合う花言葉も見つけてやっと仕上げた作品をただ「似ているから盗用した」と言い捨てられるのはとても悲しかった。
しかし、作品を知ってたか知らないかは悪魔の証明で、完全な証拠なんて提出できっこないので、とりあえず今私にできる説明だけをして、その時は終わりにしました。
悪い意味で目立っていたアカウント
タイムラプスや知らなかった旨のツイートをしたその日の深夜、知人からあるアカウントが私についてつぶやいていることを連絡で教えて貰いました。
私はこのアカウントには見覚えがありました。
なぜなら、このアカウントは以前、私の好きだった絵師様や、相互で仲良くさせていただいていた方などにしつこく絡んでいたり、騒ぐほどのことでもないことをさも一大事のように言い、よく炎上させているような方だったからです。
実際、この方が以上のようなことをつぶやいてから、私のツイートにつく引用やRT数が圧倒的に増えたような気がしました。
また、この方は他にも以下のようなことをつぶやかれました。
これについて、当時私はこう反論しました。
しかしこのツイートについて間違いがありましたので、今謝罪訂正、また補足いたします。
・物販についての補足訂正
このツイートで私は「物販では、自分が欲しいものを最初から決めていたから、アクリルキーホルダーは目に入らなかった」という旨のことを言っています。
これについて、舞台から二年たっていたので詳細をほとんど覚えていなかった&物販ではスムーズに悩みもせず舞台のパンフレットとCD二枚を買った覚えしかなかったので、当時はそう主張しました。
しかし、こちら正しくない事を主張しておりました。申し訳ありません。
どうして舞台を見に行ったのに、自分はそのグッズの存在を知らなかったのか調べていくうちに、「そもそも舞台公開当時、アクリルキーホルダーは販売していなかった」ということがわかりました。
以下、舞台公式アカウントの舞台公開当時の物販についてのツイートです。
この通り、当時の物販ではパンフレットとCD二種類の販売しかされていなかったようです。
では件のアクリルキーホルダーはいつ販売されたのかというと、舞台の千秋楽の数日後、Twitterにて受注生産の発表があったようです。
当時私は舞台の公式Twitterをフォローしていなかったので、このことについては調べてから初めて知りました。
・ブロマイドについての補足
ブロマイドについては、舞台をオンライン視聴した際に特典として自宅に郵送されるもので、物販で販売していたものではありません。
しかも、例の方が呟いていた画像で私が言及していたブロマイドは、今回問題になっていた舞台のものではなく、その半年後に開演していた別の舞台のものということが、ツイートの日時で判明しました。(当時は混乱していて日付まで見ていなかった。)
以上のことを、当時にちゃんと主張できていればここまで問題が大きくなることはなかったのかもしれません。
物販については、多くの人が「舞台を見たのであればグッズは知っているはず」だったり、実際に件のアクリルキーホルダーを持っていて「これは似ているから駄目だ」とおっしゃった方々も、今回の事情については言ってこなかったので、おそらくみんな覚えていなかったのだと思います。
実際にグッズを手に取っていた方々も覚えていない&私は元々グッズ系にはそんなに聡くなかったのですから、当然覚えがあるはずなかったのです。
詳しい事情も知らずに、また言及されている事が正しいのかもわからないのに何も調べずに首を突っ込んでくる方々は、このような声が大きい方の虚偽の情報に踊らさせてしまうと思いますので、こういった事柄が起こっている際は静観したほうが賢明だと思います。
何も判断材料がないのに「黒に近い」だの「グレーだと思う」だのと見ず知らずの方々に言われたことについても、当時とても傷つきました。
(大っぴらに批判していないという保険のつもりでグレーと言った方もいたのかもしれませんが、全然保険になっていないです。)
訴えを起こそうと思った経緯
上で話したことのほかにも、件のアカウントの方は様々なことをつぶやかれておりました。
もし今回のように言ってきたアカウントが今作ったばかりの捨て垢だったり、今まで特に目立った行動を起こしたことがないアカウントだったら、このようなことを言われても「証拠もない、よくわからない他人の戯言」として放置していたと思います。
しかし今回私に「パクリ」「盗用」と投げかけてきたアカウントは最初に言ったとおり、複数の絵師や情報を共有してくださるアカウントに対ししつこく絡み続け、何度も小さい炎上を引き起こしていたアカウントでした。
(長い人では半年以上絡まれていた方もいたと思います。)
例外にもれず、現時点で私に対してもしつこくしつこく粘着してきており、今ここで無視を決め込んだとしても、今後何かあるたびに粘着してくるであろうという恐怖がありました。
また、もし万が一私に興味を失って粘着してこなくなっても、今度は私以外の他の人、私の好きで応援している方がまた被害にあうかもしれない、と思いました。
そう思ってしまうほど、この方の絡み方はひどかったのです。
なら私のことを攻撃してきている今きちんと対応しきるのが最善の策なのだろうと、また今後の人生の経験値にもなり得るだろうと考え、弁護士に相談し厳重に処罰していただこうと一念発起しました。
弁護士に依頼するまで
思い立ったが吉日と、私は件の方が私に対してのツイートを行った当日(6/11)に、弁護士に依頼しようと行動しました。
内容としては、ただひたすらにGoogleでネットの誹謗中傷系を扱っている弁護士事務所を調べ、受けていただけそうな所が見つかったら電話をかけてみて相談可能か聞いてみる、ということを朝から行いました。
(初めての誹謗中傷に脳みそが興奮しており、その日は眠れなかったのでオールした)
弁護士事務所のホームページにネットの誹謗中傷事件について書かれていても、私がいける範囲の事務所では扱っていなかったり、事件が発生したのが土曜日だったため、事務所自体が定休日だったりと、なかなか時間はかかりましたが、その日のうちにとても懇意に話を聞いてくださった事務所が幸運にも見つかり、即日依頼の契約を結びました。
ネットの誹謗中傷はとにかく初動の速さが命(一概には言えないですが、おおよそ三カ月がリミットと聞いたことがあります)ですので、今回の私の決断は間違っていなかったと思います。
そして、弁護士様に開示請求が通るだろうツイートを厳選していただき、魚拓などの証拠保全を済ましてもらった後に、Twitterで法的に動く旨をご報告いたしました。
もし同じように法的措置をお考えの方は、弁護士様に相談の上、証拠を取り終わってから行動することを発表したほうが良いと思います。
(証拠保全前にほのめかすと、ツイートを削除され魚拓が取れないから)
仮処分申し立て
発信者情報開示請求するにあたって、まずは開示を要求する先を知るためのIPアドレスを取得しなければなりません。
なので、まずはTwitter本社に対して件のアカウントにログインした際のIPアドレスおよびタイムスタンプの要求と、アカウント情報の消去を防ぐための裁判を起こしました。
こちらの仮処分申し立ては、東京地方裁判所に申立書を送付してから一カ月ほどで無事に判決が出ました。
よほどの事がない限り、こちらはほぼ決定がくだされると思います。
この仮処分が決定したことをTwitterで報告した際、件のアカウントはTwitterIDの変更→アカウント削除をしてしまい、現在アカウントは残っていません。
ですがアカウント情報の消去を防ぐための裁判が決定した後ですので、この段階でアカウント消去されようが何しようがもう手遅れです。
アカウント消去して逃げるくらいなら、きちんとこちらに謝罪して今後の話をつけていただけたほうが、こちらとしても相手としても良い結果になるのに…と当時は思いました。
現在はもうすでに最終段階へ行くための裁判も終了したので、最後まできっちりと責任を取っていただこうと思います。
IPアドレス先への開示命令申立
IPアドレスが開示されたら、そのアドレスの持ち主の会社宛てに、そのIPアドレスの契約者の情報開示を求める裁判に移ります。
ここからが開示請求の本番だと思います。
(ここで棄却される場合も多いと思います。)
開示請求手続きに当たっては、おおよそ4~5カ月ほどかかると弁護士様に教えていただきました。
(現在は、開示請求の法改正がなされたので、もっと早いかもしれません)
私の場合、ちょうど法改正の真っただ中に問題が起こったため、こちらの裁判が移るまでに少々時間がかかってしまいましたが、昨年の12月に裁判所へ無事申し立てが受理されたとのご報告をいただきました。
以下、開示請求裁判の詳細について、お話していこうと思います。
一回目のお互いの答弁まとめ
■私側の主張
・私はイラストレーターとして仕事を受注していること
・本件記事は、私がイラストレーターとして活動しているにも関わらず、公式グッズのデザインを模倣し、他者の著作権を侵害しているように述べ、私の社会的評価を低下させていること
・作品制作の際、私は舞台のグッズを知らなかったこと
・人物が横を向いている構図はありふれたものであるということ
・そのほかの点が大きく異なっているため、両者が類似しているとは認められないこと
・以上のことで損害賠償請求等を行うため、契約者情報の開示を求めること
を主張しました。
投稿1)
事実無根ではありませんし、公式グッズからデザインパクをしてイラコンで金もうけを企む【私のTwitterID】さんの通報をお願いします!
投稿2)
ぽにたさん(私のTwitterID)、特別豪華版買うんですね…
舞台からの転用説、オフラインパック4周年からの転用説どちらからも言い逃れできませんよ
■相手側の主張
・私のPN(ペンネーム)をつぶやいただけでは、私の現実世界での社会的評価の低下にはつながらない
・私の作品は舞台のグッズを容易に想起させるものである
・投稿1については、私の作品を審査対象外にすべきという一意見に過ぎない
また、「金儲けを企む」「デザインパク」は社会的評価を低下させるほどの言動では無い
・投稿2について、私の作品は4周年記念のグッズとも類似しており、私が4周年記念のグッズを買うとツイートしていたことから、私が先に述べた「舞台グッズを知らなかった」という言動と矛盾している(?)
・私の作品が公式のデザインの模倣だった場合、イラストコンテストで著作権侵害の作品に賞を受賞させることは違法であるため、今回の意見主張はそのことを考えた公益目的である
・仮に著作権を侵害していなくとも、非常に類似していることから著作権侵害を誤認したことには相当の根拠があるため、2つの投稿には違法性阻却事由が認められる
・「デザインパク」「金儲けを企む」「転用」という表現は社会通念上許させる限度を超える侮辱行為にはあたらない
と答弁されました。
二回目のお互いの答弁まとめ
■私側の主張
・PNを使用している者と実在の人物とが同定できない場合でも、芸名などのようにそのPNを用いて社会活動を行っている場合は、その使用者に対する名誉棄損は成立すること
・投稿1、2について、「公式グッズからデザインをパクして金儲けを企む」や「舞台からの転用説、オフラインパックからの転用説」との指摘は、私に対し他者の作品を盗用した作品をオリジナル作品として発表し、著作権を侵害しているとの印象を与え社会的評価を低下させる
・以上のことは、イラストレーターとして活動している身としては社会通念上許される限度を超える侮辱行為である
・私の作品について、確かにキャラクターの構図(横顔、上半身)、背景(ステンドグラス)は一致しているものの、上記はアニメやゲームのグッズではありふれた表現であり、同じような表現の商品は多数存在している
・以上のことから、私の作品が著作権を侵害しているという事実は存在しない
■裁判官からの心証開示
私の答弁を行った段階で、裁判官の方からある程度の心証開示がなされたと連絡をいただきました。いわく
・同定可能性(私と私のPNとが同一人物であるということ)、権利侵害性についてはクリアしている
・違法阻却事由、責任阻却事由の部分に関しての相手の反論が必要
※違法的阻却事由とは?
違法行為を類型化した構成要件に該当し違法と推定される行為につき,一定の特殊事情の存在により,その推定が破られる(違法でない)場合がある。
※責任的阻却事由とは?
故意・過失があっても,例外的に特別の事情が存在するために,責任があるとはいえない場合がある(責任阻却事由)。たとえば,前に挙げた心神喪失者の行為,あるいは14歳未満の者の行為(41条)のように責任能力がない場合がそれに当たる。
らしいです。(Google検索から引用)
この時点で、開示を認める方向のように見受けられると共有していただきました。
■相手側の主張
・今回の投稿はイラストコンテストの審査員やほかの参加者が投稿する作品を制作する際の一助となるように発言したものであり、誹謗中傷ではなく投稿者の主観的な批判、不満といった意見ないし論評のうちに留まるものである
・私の作品は舞台の際に販売されたアクリルキーホルダー、また同じく販売された手帳型スマホケースとキャラクターの構図(横顔、上半身)、背景(ステンドグラス)、円形配置、人物が上下さかさまに配置されているなどの本質的特徴が一致しているため、著作権を侵害しているといえる
・画像で比較した際も、絵柄の類似性は明らかである
・私の作品は今回のイラストコンテストで何の賞も受賞していないことから、審査から除外されたと推測できるため、著作権違反という今回の主張の補強となっている
・以上のことから今回の投稿には違法性阻却事由が認められるため、名誉棄損にはあたらない
3回目のお互いの答弁まとめ
■私側の主張
・投稿1、2について、一般の閲覧者の普通の注意と閲覧の仕方を基準にして読むと、私が公式の作品を模倣しオリジナル作品として発表し、公式グッズの著作権を侵害したうえで賞金の獲得を目指しているという印象を与えること
・イラストレーターとして活動している者が上記の行動をしたか否かという事項は、職業人としての信頼を根本的に揺るがす事項であり、社会的評価の低下につながるものである
・著作権侵害について、公式から私に対して作品が著作権侵害している旨の連絡があるはずだが、そのような事実は一切ない
・私の作品について、キャラクターの構図に関してそもそもの選択の幅が少なく、横顔、上半身の構図というのはありふれた表現であり、背景に関してもステンドグラスという表現はありふれたものである
・私の作品を見ると、背景のステンドグラスは公式のグッズよりもきめ細かく、色使いも異なっており、また中心には正面を向いたキャラクターが配置されており、これは公式グッズとは異なる構図である
・以上のことから、この作品は公式グッズを知らなければ制作できない程度に類似しているとは言えない
・相手方が主張した事項について、すべてが相手方の憶測の域を出ないものであり確実な資料、根拠に基づいたものと評価することはできない
■相手側の主張
最後の相手の主張ですが、矛盾点やつっこみどころが非常に多かったため、相手方主張書面をそのまま引用させていただきます。
●矛盾点1
相手方主張書面
1 投稿時に存在した事実であること
申立人(私)は、公式グッズとの類似に関する申立人の釈明が過去の自身の投稿内容と矛盾するものであったことについて、本件投稿後の事情であるから相当性の有無の判断の基礎とはならない、と主張する。
しかし、本件契約者(相手方)は、
「申立人(私)がイラストコンテストに参加した作品は、 公式グッズを容易に想起させるものであるところ、 申立人は、 公式グッズにデザイン等が類似している点に関し、 そもそも公式グッズの存在を知らなかったと釈明していた。しかしながら、 申立人は、作品の投稿前に公式グッズを購入することをTwitter上で投稿していたことから、申立人の釈明は、 信用性がなく、 公式グッズからのデザインを流用していたという疑義を晴らすものではなかった」
ことから、投稿者の意見として、
「申立人の作品は、 公式グッズからデザイン等を流用している可能性が高いのではないかという趣旨で投稿2を行ったものである。」
と述べており、 過去の自身の投稿内容と矛盾する。
公式グッズとの類似に関する申立人の釈明が、 投稿2の投稿より前にあったことは明らかである。 そして、 投稿1は投稿2のわずか47分前に投稿されたものであるから、 投稿1についても同様と考えられる。
この時点で矛盾が生じております。
この部分で相手方は「私が”公式グッズ”を知らなかった」と弁明していたのに、「私が”公式グッズ”を購入するとTwitter上で投稿していた」ので過去の私自身の発言と矛盾している、と述べております。
しかし、厳密にいうと私が「知らなかった」と発言したのは”舞台のアクリルキーホルダー”についてであり、Twitter上で購入すると発言したのは”4周年の公式グッズ”です。
それを相手は一緒くたに”公式グッズ”とまとめており、あたかも私が矛盾した発言をしたと主張しているのです。
”公式グッズ”という文言を厳密な物体名に直すと、上記の文章は以下の通りとなります。
しかし、本件契約者(相手方)は、
「申立人(私)がイラストコンテストに参加した作品は、” 舞台のアクリルキーホルダー”を容易に想起させるものであるところ、 申立人は、” 舞台のアクリルキーホルダー”にデザイン等が類似している点に関し、 そもそも” 舞台のアクリルキーホルダー”の存在を知らなかったと釈明していた。しかしながら、 申立人は、作品の投稿前に”4周年の公式グッズ”を購入することをTwitter上で投稿していたことから、申立人の釈明は、 信用性がなく、” 舞台のアクリルキーホルダー”からのデザインを流用していたという疑義を晴らすものではなかった」
ことから、投稿者の意見として、
「申立人の作品は、 ” 舞台のアクリルキーホルダー”と”4周年の公式グッズ”からデザイン等を流用している可能性が高いのではないかという趣旨で投稿2を行ったものである。」
と述べており、 過去の自身の投稿内容と矛盾する。
” 舞台のアクリルキーホルダー”との類似に関する申立人の釈明が、 投稿2の投稿より前にあったことは明らかである。 そして、 投稿1は投稿2のわずか47分前に投稿されたものであるから、 投稿1についても同様と考えられる。
このように複数の”公式グッズ”の内容に対して、うまく別のものが混ざっていることが一目でわかると思います。
もとから私の作品が”4周年の公式グッズ”に似ているとして争っているのであれば私の発言には矛盾が生じますが、今回初めから問題とされているのは ” 舞台のアクリルキーホルダー”に対してであり、また相手側も類似している証拠として提出している画像はすべて ” 舞台のアクリルキーホルダー”との比較画像ですので、今回の問題に”4周年の公式グッズ”は関係ないということがわかると思います。
(しかもこの4周年記念グッズ内で問題として挙げられているピンバッチは、横を向いた構図が同じなだけで、ステンドグラスモチーフではないと思われますので、なおさら今回の問題とは関係がありません。)
こちらについて、相手方がわざと誤解させる書き方をしたのかどうかはわかりませんが、事情を何も知らない方が見たら、十分に矛盾があると見せかけられる書き方だと思います。
以下、相手方主張書面の続きになります。
●矛盾点2
また、以下のとおり、 投稿2の投稿内容からもそれが裏付けられている。
投稿2は
「ぽにたさん 特別豪華版買うんですね.../舞台からの転用説、 オフラインパック四周年からの転用説どちらからも言い逃れ出来ませんよ」
と記載するものであるところ、この記載からしても、投稿2の投稿より前に、 「ぽにたさん」 (申立人)の 「言い逃れ」 に相当する行為があったことは明らかである。
そして、 「特別豪華版買うんですね」 と記載した上で、公式グッズを購入する旨の申立人の投稿のスクリーンショット 、及びその公式グッズの画像 を添付していること、
さらに、 第五人格4周年イラストコンテストに参加した申立人のイラスト作品の画像を添付し、 「言い逃れ」 を 「舞台からの転用説」、 「オフラインパック四周年からの転用説」 に関するものとしていること からすれば、 「ぽにたさん」(申立人) の 「言い逃れ」 に相当する行為が、 上記イラストコンテストに参加した申立人のイラスト作品が公式グッズにデザイン等が類似している点に関する申立人の釈明を指していることも明らかである。
以上のとおり、公式グッズとの類似に関する申立人の釈明が過去の自身の投稿内容と矛盾するものであったことは、 本投稿時に存在した事実である。
したがって、 公式グッズとの類似に関する申立人の釈明が過去の自身の投稿内容と矛盾するものであったことは、イラストコンテストに参加した申立人のイラスト作品が公式グッズに類似していること、 申立人が公式グッズの存在及び内容を知った上でイラストコンテストに参加することができたことと共に、本件投稿の投稿者において、 第五人格4周年イラストコンテストに参加した申立人のイラスト作品が第五人格の公式グッズのデザインを流用したものであることを真実であると信じるにつき相当の理由があったか、 なかったか、 を判断する際の基礎となる。
こちらの部分の「言い逃れ」に該当する言動は、以下のつぶやきからきているのではないかと推測しています。
どうしてこれらの発言が「舞台グッズを知らない」と言ったことに対する言い逃れかは私には理解ができません…
相手の中では、以上の発言が私が嘘をついているという確たる証拠に見えているのだと思います。
また矛盾点1と同じように” 舞台のアクリルキーホルダー”と”4周年の公式グッズ”をうまく混ぜている箇所が再びあるようです。
ですので、また公式グッズという文言を厳密な物体名に直していきましょう
そして、 「特別豪華版買うんですね」 と記載した上で、”4周年の公式グッズ”を購入する旨の申立人の投稿のスクリーンショット 、及びその”4周年の公式グッズ”の画像 を添付していること、
さらに、 第五人格4周年イラストコンテストに参加した申立人のイラスト作品の画像を添付し、 「言い逃れ」 を 「舞台からの転用説」、 「オフラインパック四周年からの転用説」 に関するものとしていること からすれば、 「ぽにたさん」(申立人) の 「言い逃れ」 に相当する行為が、 上記イラストコンテストに参加した申立人のイラスト作品が” 舞台のアクリルキーホルダー”にデザイン等が類似している点に関する申立人の釈明を指していることも明らかである。
以上のとおり、” 舞台のアクリルキーホルダー”との類似に関する申立人の釈明が過去の自身の投稿内容と矛盾するものであったことは、 本投稿時に存在した事実である。
したがって、 ” 舞台のアクリルキーホルダー”との類似に関する申立人の釈明が過去の自身の投稿内容と矛盾するものであったことは、イラストコンテストに参加した申立人のイラスト作品が” 舞台のアクリルキーホルダー”に類似していること、 申立人が”4周年の公式グッズ”の存在及び内容を知った上でイラストコンテストに参加することができたことと共に、本件投稿の投稿者において、 第五人格4周年イラストコンテストに参加した申立人のイラスト作品が第五人格の ” 舞台のアクリルキーホルダー”のデザインを流用したものであることを真実であると信じるにつき相当の理由があったか、 なかったか、 を判断する際の基礎となる。
もう相手の言いたいことがよくわからなくなってきました。
以下、相手方主張書面の続きになります。
●矛盾点3
2 真実相当性があること
申立人が公式グッズ(”4周年の公式グッズ”)の存在及び内容を知った上でイラストコンテストに参加することができたこと、 公式グッズ(” 舞台のアクリルキーホルダー”)との類似に関する申立人の釈明が過去の自身の投稿内容と矛盾するものであったことは、本件投稿の投稿者自身が申立人の過去のTwitterでの投稿を調査するなどした結果、判明した事実であり、確実な資料、根拠に基づくものといえる。
なお、申立人は、本件投稿の投稿前の段階では、 公式グッズにデザイン等が類似している点に関し、 そもそも公式グッズ(” 舞台のアクリルキーホルダー”)の存在を知らなかったと釈明していたとのことであるが、 本事件においても、 申立書の段階で「本投稿の指摘する公式グッズ(” 舞台のアクリルキーホルダー”)の存在を知らず」と主張したのみで、本件契約者及び相手方が上記について指摘した後も、 現在に至るまで、上記について何ら具体的な反論及び立証をしていない。
このことからすれば、上記は真実であった、 すなわち、本件投稿の投稿者の調査結果は正しいものであった、と考えられる。
また、イラストコンテストに参加した申立人のイラスト作品が公式グッズ(” 舞台のアクリルキーホルダー”)に類似していることについては、 相手方第1主張書面及び相手方第2主張書面で既述のとおり、その類似性は明らかであるし、本件投稿の投稿者自身が公式グッズ(” 舞台のアクリルキーホルダー”)と申立人のイラスト作品を詳細に比較検討して導いた結論であるから、 まさに確実な資料、 根拠に基づくものといえる。
したがって、仮に、 第五人格4周年イラストコンテストに参加した申立人のイラスト作品が第五人格の公式グッズ(” 舞台のアクリルキーホルダー”)のデザインを流用したものであることが真実でなかったとしても、本件投稿の投稿者が真実であると信じたことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があったと優に認められる。
以上
私は3回目の私側の主張の最後に「すべてが相手方の憶測の域を出ないものであり確実な資料、根拠に基づいたものと評価することはできない」と主張しました。
それに対して相手側の返答は「自分が調査した物事についての反論立証はなされていないので、自分の調査結果は正しく、確実な資料、根拠に基づいている」との返答のようです。
今回の部分で相手側は「申立人のイラスト作品を詳細に比較検討して導いた結論」と言っていますが、私の作品と比較検証として提出された資料は「舞台のグッズ」のみであり、「4周年の公式グッズ」のほうとは何も比較検証もされてません。
なので、相手側が主に私の作品と類似していると主張したいものは「舞台のグッズ」であると推測されます。
しかし、相手が「私の発言に矛盾がある」という考えの根拠としている発言は「4周年の公式グッズ」についてでしかありません。
何回も言いますが、相手は
「私は”舞台のグッズ”は知らなかったと発言していたが、私が”4周年の公式グッズ”を買うとツイートしていたから、”舞台のグッズ”からのデザインを流用していたという疑義を晴らすものではなかった」
と主張しています。
自分でも書いててワケが分からなくなってきました。
その不確かで主観しかない証拠を、相手は紛らわしい「公式グッズ」という書き方をして確実な資料、 根拠に基づくものとして昇華しているように感じられました。
私は以上のことを弁護士様に伝え、弁護士様も裁判官のほうにその事を主張してくださると言っていただきました。
最後の期日
本当は3回目の答弁で開示かどうかの結論が出る予定でした。
しかし裁判官のほうから「今回の問題に上がっている公式ゲームについて、元々のデザインはどういうものなのか」という点について立証してほしい旨が伝えられました。
・2回目の相手の主張で提出された画像(左右にそれぞれ私の作品と公式の画像が並べられているもの)のキャラクターについて、デフォルメの仕方が一般的なものであれば請求認容
・デフォルメの仕方まで公式グッズと類似しているのであれば著作権違反していると判断されても仕方がないので請求棄却…の要になる可能性がある
今回問題になっている作品の元となったものを何も知らない人から見れば、公式がどのようなデザインなのか知らなければ、私の作品と公式グッズが問題にされるほど似通っているのか判断はできないでしょうから、もっともな立証要求だと思います。
(今回のものですと、ボタン目と毛糸のような質感の髪が最もわかりやすい作品の特徴だと思います。)
以上のことについて、私側が主張した内容が以下のものになります。
・今回の作品を制作するにあたって参考にしたものは、
●ゲーム内モデルのスクショ
●アルフォンス・ミュシャという画家の作品
●教会のステンドグラス
であること
・確かに私の作品と舞台のアクリルキーホルダーは似通っているが、同じゲーム内のモデルを参考にしているのであれば、両作品が似通ってしまうのも仕方がないことであること
・アクリルキーホルダーに関しては、キャラクターの面長という特徴を忠実に再現したり、髪型を忠実に再現しているが、私の作品のほうの顔つきは全体的にシャープで煌びやかな印象になっており、また髪型なども独自のアレンジが加えられていること
・以上のように、アクリルキーホルダーと本作品は共にゲームの原画を参考に制作されたものであって、アクリルキーホルダーを参考に本作品が制作されたわけではないことは明白である
以上のことを主張しました。
そして現在
現在は、無事こちらの請求容認がなされ、次の段階への準備を行っている段階です。
ですが、今後の相手方の動きによってはまだ裁判が続いていくと考えられます。
開示請求は想像しているよりもすごく時間もお金もかかるものなんだと現在実感しております。
ですが、後悔は微塵もありません。
あのまま放っておいても、自分の中のモヤモヤや恐怖が晴れることはなかったし、私の次の誹謗中傷の被害者が出ていたと確信しているからです。
弁護士に相談に行くのは結構ハードルが高いと思います。
私も最初はそうでした。
ですが、そのハードルを乗り越えてお話を聞いていただけると、物事の解決の方法を一緒に考えてくださり、何をすべきかの道筋が見えてきて、とても心強かったです。
今現在、心無い誹謗中傷で悩んでいる方がいらっしゃいましたら、一度弁護士様に話だけでも聞いてみてはいかがでしょうか?
今は法改正もなされ、開示請求がとてもやりやすくなったと聞きますし、もしかしたら私よりもっと早く、安く、すんなり解決するかもしれません。
もしどうやって弁護士を探したらいいのかわからない、や開示請求っていったいどれくらいの費用が掛かるのか、とりあえず誰かに相談したいなどの疑問がありましたら、私で答えられること、お力になれる事であればぜひ協力したいと思っておりますので、お気軽に私のTwitterや、マシュマロなどにメッセージを送っていただければと思います。
また開示請求の進捗が更新されましたら、noteを更新したいと思っております。
とてもとても長い記事を最後まで読んでくださった方に感謝を申し上げます。
ありがとうございました!