公務災害の認定手続きの仕方
はじめに
公務災害にあったら、まず認定手続きが必要です。
実際は人事部署の担当が動いてくれますが、書類手続きのほかに注意すべきことを書いていきます。これを知ってると知らないとでは手続きのめんどくささが限りなくゼロになりますので、ぜひ読んでみてください。
①公務災害にあったらまず診断書を取得する
交通事故にあったときはまず警察に連絡します。相手方に負傷があった場合は状態確認しますが、こちらも負傷して動けない場合は周りに助けを求めましょう。
動ける場合は、警察、保険会社、職場に連絡します。警察が現場に来るまでの間、相手方との連絡先交換など済ませてしまいましょう。
交通事故にあって気が動転していると思いますが、冷静に対処しましょう。
筆者は追突された衝撃で運転席から動けず、とりあえず職場にだけ連絡しました。そのあとは相手方が救急車を呼んでくれたりしたので助かったのですが、世の中いい人ばかりでないので当て逃げされたり、最初から喧嘩腰で話にならない場合があります。
交通事故の詳細な対処法はここでは割愛します。
病院で診察と処置を受けたら診断書をもらえます。公務中であることを伝えればすぐに出してもらえます。
このとき、診療代と文書料は保留にしてもらいます。
しかし、病院によっては保留してもらえない場合があります。(踏倒されてしまう可能性が高いため)
その場で支払ってもよいのですが、交通事故の診療代は原則保険証がつかえません。手持ちがないことを正直に伝えれば公務員なら絶対踏み倒すことはありませんし、事情が交通事故であればなおさらなので、応じてもらえることが多いです。
②補償基金へ提出する必要な書類をそろえる
職場に戻ったら、公務災害担当者から以下の書類がもらえます。
・認定申請書
・第三者行為災害報告書
・事故証明書
・交通事故の報告書のコピー
・診断書
・災害のあった場所や状況の分かるもの
・認定申請書
公務災害の認定申請書は都道府県によって書式が異なります。
担当から渡されたものに必要事項を記入しますが、所属長の押印が必要です。
・第三者行為災害報告書
筆者は後方から追突されたので、第三者(追突してきた方)の情報を提出する必要があります。相手方保険会社に電話して、必要事項を記入してもらいました。基本的に相手方に直接やり取りをすることはありませんでした。
すべて相手方保険会社を通じて進めます。
・事故証明書のコピー
警察から後日交通事故証明を出してもらえます。補償基金へ提出する書類にはコピーで構いません。
相手方保険会社も交通事故証明を取得していることが多いので、相手方保険会社の連絡先を知っていればそちらに聞いてみて、コピーを送ってもらいましょう。その際の手数料は無料です。
ただし、警察から取得する場合は有料です。
・災害のあった場所や状況の分かるもの
災害のあった場所や状況の分かるものを記入する必要があります、筆者の場合は住宅地図を使って位置を示し、状況の分かるものは車の破損状況の写真、追突した位置関係を簡単なイラストで描きました。そこまでこったものでなくていいと思います。
書き終わったら担当へ提出します。こちらが直接補償基金に提出することはありません。
③認定通知書が届いたら
認定申請書を提出してから1カ月後くらいに認定通知書が届きます。
認定通知書が届いたらやらなければならないことは、相手方保険会社から治療費などを全負担してもらう「賠償先行」なのか、補償基金から先にお金を立て替えてもらって後日相手方保険会社に請求する「補償先行」なのか聞かれます。
④賠償先行と補償先行の違いとは
業務中に事故にあった場合は、公務災害の保険からお金を請求するのか、相手方保険会社からお金を請求するのか、二つの選択肢が出てきます。
え? 事故ったのにお金が2倍もらえるの?
と考えてしまいそうですが、実は違います。
公務災害の保険を利用してもこちらにかかった治療費などは相手方保険会社に補償基金が請求するだけで、こちら側が動くことはないのです。これを賠償先行といいます。
「相手方保険会社が賠償するのが先」だから賠償先行です。
ですが、世の中いい人ばかりではありません。当て逃げや無資力無保険の人が事故を起こしてしまった場合、治療費などの支払いは請求しても支払ってもらえないのがほとんどです。そういった場合は補償基金が先にお金を立て替えて後日裁判等をする補償先行となります。
「基金の補償が先」だから補償先行です。
簡単に言うと、どっちの保険を先に使うかってことになります。
どちらが得かを考える意味はあまりありませんが、たまーに保険会社そのものが不誠実で治療費の全額を支払ってくれないだとか、相手方が無資力無保険であったなどのケースは、補償基金がカバーしてくれます。(ただし条件があります)
こちらが何か負担しなければならないとか、マイナスの影響を受けることはありません。
⑤公務災害で対象とならない病院があるってホント?!
実はこれが落とし穴です。よく「労災病院」というのがあったりしますね。職場の加入している労災保険の適用がされる病院であったり労災基金で運営されている病院のことです。
公務災害でも同じで、公務災害にあった場合に補償基金が指定する病院で治療を受けると、治療費に関する書類手続きが不要で、すべて補償基金が処理してくれます。
しかし、先ほども言った賠償先行の場合は相手方保険会社が全て治療費を支払ってくれるのであまり気にしなくてもいいですが、万が一相手方保険会社が治療費の支給を打ち切った場合はその病院に通い続けていれば補償基金がカバーしてくれます。
とはいえ、自宅から合理的な範囲で通える病院であれば、必ずしもそれに従わなくてもいい気がします。補償基金の指定する病院が車で1時間以上かかるのに、補償基金の指定対象外の病院が自宅から車で10分なら、後者を選んで構いません。その場合はいったんこちらが自己負担して療養費請求書を補償基金へ提出するか、補償基金に相談してみましょう。なお、公務災害の場合は保険証が使えませんので10割負担です。
筆者は日ごろ通院していた県立病院が公務災害の指定病院だったので、とくに手続きはいりませんでした。
おわりに
いかがでしたでしょうか。今回は認定申請までの流れを書きました。
次回はいよいよ公務災害で支払ってもらえるお金の種類について書いていきます。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?