相続 ~暦年課税・相続時精算課税制度~
こんにちは、今回は、相続税対策としての生前贈与として暦年課税と相続時精算課税制度について、紹介していきたいと思います。
この制度は、令和5年度の税制改正で改正されて令和6年より、適応されます、その違いなども含めて紹介していきたいと思います。
暦年課税
暦年課税は、相続税対策のひとつの方法ですが、贈与税の仕組みを利用しています。1年間に110万円までは、贈与税を課税されることなく贈与することができます。
年間110万円を超した場合には、その超した金額にたいして課税されます、
また、贈与者が無くなった場合には、死亡日以前の3年間に贈与した財産に関しては、相続財産として課税されることになります、
(慌てて財産を移すことができないようにするためです。)
メリットは、110万円以内の贈与を長期的に行って、資金を生前に移転させておくことで、結果的に相続財産を少なくし相続税の負担を軽減することができす。
令和5年度改正のポイント:贈与者の死亡日以前の相続税加算が3年間から、7年間に変更されます、ただし、延長された4年間に贈与に より取得した財産の価額については、 総額100万円まで加算されません。
相続対策として、暦年課税を活用する場合には、より早く活用していく必要があります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の推定相続人である子または、孫に対して、贈与時における贈与税額を軽減(2,500万円の特別控除、2,500万を超えた部分は、一律20%の税率で課税)
し、その後の相続時に相続財産に加算して相続税を計算する方法で、
この制度を適用した場合には、暦年課税(通常の贈与)に戻すことができません。
手続きは、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
メリットは、短期間で2,500万を移動させることができるで、大きな遺産を短期間で移動させてと思っている方、将来、値上がりする財産があるかたは、相続時には、贈与時の価額が適応されるのでメリットがあります、収益不動産を贈与するケースでは、生前贈与すれば、不動産から発生する家賃収入などは、贈与された方の収入となるメリットもあります。
デメリットは、一度相続時精算課税制度を選択すると暦年課税には戻れなくなります、申告という手間もかかります、相続発生時に相続税額を計算する際、贈与財産(2,500万円まで)を相続財産に持ち戻し再度精算しなければなりません、小規模宅地の特例が受けれなくなります。
*小規模宅地の特例とは、一定の要件を満たす状況で宅地等を相続した場合、その宅地等の相続税評価額が最大80%減額される特例です。
令和5年度改正のポイントは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられ、110万円以下の贈与なら申告不要となった。さらに暦年課税との違いは、被相続人が亡くなっても相続財産に加算しないこととなった。
今回の改定で、相続時精算課税制度を選ぶメリットが大きくなりました。
しかし、小規模宅地の特例とは、併用できないので、自分にとってどちらの選択が良いのか、専門家の方に相談することをお勧めします。
今回ご紹介したことを基礎知識としてお役に立てたら幸いです。
今回お伝えしたいこと。
暦年課税と相続時精算課税制度のメリットとデメリットの基本を理解して、
早めに相続税対策を実行することが重要となります。
最後に、私は今、相続終活コーディネーターとして活動中です。
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これからファイナンシャルプランナー2級、相続終活専門士、趣味、
個人事業主、いずれも初心者ですが、皆さんの将来設計にむけて情報を届けていきます。
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