相続 ~遺留分~
こんにちは、今回は、相続 遺留分について紹介します。
相続で、故人の遺言が見つかり、その遺言書には、特定の人に大部分の遺産を与えると記載されていたら、家族の方は困りますよね。
しかしながら家族の方は、遺留分を請求する権利があります。
遺留分
遺留分とは、
相続で最低限もらえる遺産のことを言います。遺言によって多く財産を受け取った人に対し「自分自身の遺留分/自分自身の最低限もらえる遺産」を請求できる可能性があります。
遺留分権利者
遺留分権利者とは、自身の遺留分を請求できる権利を持っている人です。
・配偶者、
・子(代襲相続人を含む)
*代襲相続とは、相続人が相続権を失っているときに、その者の子等がその
者に変わり相続人となる。
・直系尊属
*直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代の親族
遺留分の額
本来、もらうはずであった法定相続分の半分の額が
その方に遺留分となります。
まとめた表となります。
*兄弟姉妹には、遺留分はありませんので、配偶者と兄弟姉妹の場合には、配偶者が1/2となります。
*なぜ兄弟姉妹には、遺留分が無いのかと言うと、
遺留分の趣旨は、亡くなった方の家族が今後の生活に困らないようにするためだからです、その趣旨からすると兄弟姉妹には遺留分がないということになります。
遺留分の期限
遺留分が侵害されていることを知った時から、1年間。
それを過ぎると請求できなくなるので注意が必要です。
遺留分の放棄
遺留分は、相続開始前、開始後でも放棄することができます。
開始前の放棄は、家庭裁判所の許可が必要です。
*相続放棄は、相続開始後でなければできません。
遺留分侵害請求
遺留分権利者が実際に得た相続財産の額が遺留分に達していない状態を遺留分の侵害と言い、慰留分権利者は、遺留分に達するまでの財産を取り戻す為の請求ができる。
今日お伝えしたいこと。
遺留分とは、相続で最低限もらえる遺産のことを言います。
最後に、私は今、相続終活コーディネーターとして活動中です。
こちらのHPをご覧ください。
これからファイナンシャルプランナー2級、相続終活専門士、趣味、
個人事業主、いずれも初心者ですが、皆さんの将来設計にむけて情報を届けていきます。
よろしくお願いします。
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