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覚書 - 経済協力開発機構(OECD)グローバル税制協定(グローバル税制協定)

The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Tax Deal (Global Tax Deal)

2025年1月20日

財務長官宛覚書

米国通商代表

経済協力開発機構に対する米国常任代表

件名:経済協力開発機構(OECD)グローバル税制協定(グローバル税制協定)

前政権下で支持されたOECDグローバル税制協定は、米国の所得に対する域外管轄権を認めるだけでなく、米国の企業と労働者の利益にかなう税制を制定する米国の能力を制限しています。グローバル税制協定およびその他の差別的な外国税制慣行により、米国が外国税制政策の目的を遵守しない場合、米国企業は報復的な国際税制に直面する可能性があります。この覚書は、グローバル税制協定が米国内で効力を持たないことを明確にすることで、我が国の主権と経済競争力を取り戻すものです。

第1条 グローバル税制協定の適用範囲。財務長官およびOECDの米国常駐代表は、グローバル税制協定に関して前政権が米国に代わって行ったいかなる約束も、議会がグローバル税制協定の関連条項を採択する法律を制定しない限り、米国内で効力を持たないことをOECDに通知するものとします。財務長官および米国通商代表は、この覚書の調査結果をその他の方法で実施するために、権限の範囲内で必要な追加措置をすべて講じるものとします。

第2条 差別的および域外課税措置からの保護の選択肢。財務長官は、米国通商代表部と協議の上、外国が米国との租税条約を遵守していないか、域外適用となるか米国企業に不釣り合いな影響を与える税制を導入しているか、または導入する可能性があるかどうかを調査し、経済政策担当大統領補佐官を通じて、米国がそのような不遵守または税制に対応して採用または実施すべき保護措置またはその他の措置の選択肢のリストを作成し、大統領に提出するものとする。財務長官は、経済政策担当大統領補佐官を通じて、60日以内に調査結果および勧告を大統領に提出するものとする。

第3条 一般規定。(a)この覚書のいかなる内容も、以下を損なったり、その他の影響を与えたりするものと解釈されないものとする。

(i)法律により行政部門、機関、またはその長に付与された権限。

(ii)予算、行政、または立法提案に関するOMB長官の機能。

(b)この覚書は、適用法に従い、予算が確保されることを条件として実施されるものとする。

(c)この覚書は、米国、その省庁、機関、団体、その役員、従業員、代理人、またはその他の人物に対して、いかなる当事者も法律上または衡平法上強制執行可能な実質的または手続き上の権利または利益を創出することを意図しておらず、また創出するものではない。

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