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保安講習

講習の受講義務

 製造所等で危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者(甲種・乙種・丙種のいずれかの免状を有している者)は、都道府県知事が行う保安に関する講習(保安講習)を定期的に受講しなければならない。

 期間内に保安講習を受講しない場合、消防法の規定により都道府県知事より免状の返納を命じられることがある。

 ただし、免状の交付は受けていても危険物の取扱作業に従事していない危険物取扱者及び指定数量未満の危険物を貯蔵しまたは取り扱う施設の危険物取扱者は、受講の義務がない

 保安講習は、全国どこの都道府県であっても受講できる。

講習の受講期限

危険物取扱者の免状を受けている者で、現に製造所等において危険物の取扱作業に従事している場合、当該免状の「交付日」または講習の「受講日」以降における、最初の4月1日から3年以内に保安講習を受講しなければならない。

①継続して危険物取扱作業に従事する者

②新たに危険物の取扱作業に従事する者

③新たに危険物の取扱作業に従事する者で、かつ、2年以内に免状交付または講習を受けている者
(新たに危険物の取扱作業に従事する者で、かつ、2年より前に免状交付または、講習を受けている者は②に該当する)

④免状の交付を受けているが、製造所等で取扱作業に従事していない者。または指定数量未満の危険物を貯蔵・取り扱う施設で取扱い作業を行う危険物取扱者

→保安講習の受講義務無し


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