危険物保安監督人
概要
法令で定める製造所等の所有者等は、危険物保安監督者を定め、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関し、保安の監督をさせなくてはならない。
製造所等の所有者等は、危険物保安監督者を選任したとき、または解任したときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。
危険物保安監督者になるためには、甲種または乙種危険物取扱者で、製造所等において6か月以上の実務経験を有する者でなければならない。ただし、乙種危険物取扱者について、保安を監督できるのは免状で指定された類の危険物のみとする。
危険物保安監督者は、危険物の取扱作業に関して保安の監督をする場合は、誠実にその職務を行わなければならない。
危険物保安監督者の選任を必要とする製造所等
危険物の品名、指定数量の倍数等に関わらず、危険物保安監督者を定めなければならない製造所等は、次のとおりである。
①製造所
②屋外タンク貯蔵所
③給油取扱所
④移送取扱所
⑤一般取扱所(容器の詰め替えなどを除く)
※屋内貯蔵所等は、危険物の品名、指定数量等により選任の要・不要が細かく区分されているが、省略する。
移動タンク貯蔵所は、危険物保安監督者を定める必要がない。
危険物保安監督者の業務
危険物の取扱作業の実施に際し、その作業が貯蔵または取り扱いに関する技術上の基準、及び予防規定等の保安に関する規定に適合するように、作業者に対し必要な指示を与えること。
火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。
危険物施設保安員を置く製造所等にあっては、危険物施設保安員へ必要な指示を与えること。危険物施設保安員を置いていない製造所等にあっては、法令で定める危険物施設保安員の業務を代わりに行うこと。
火災等の災害の防止に関し、隣接する製造所等その他の関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
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