非居住者が日本国内の不動産を貸して、賃料を受け取る場合の、源泉徴収の回避方法
これも実際に私が関わっていたケースです。
日本非居住者が、自分が所有している日本にある物件について賃貸に出した場合、借主は基本的に約20%を源泉徴収して税務署へ納付しなければならない
とするルールがあります。
借主の法人さんも、大手財閥系不動産会社の解説ページを見つけて、「源泉徴収いるんじゃないの?」と聞いてきました。
ただ、これにはいくつかの例外が存在しています。
調べたところ、
「納税管理人を設置して源泉徴収の免除を税務署に申請して認められれば、源泉徴収が回避できる」
と解説された税理士さんのページがありました。
実際にこの方は、以前に日本の不動産収入(賃料収入)があった際、源泉徴収が不要だったので、今回「源泉徴収が必要では?」と借主側から指摘を受けて疑問に思っていたところでした。
この件は、税理士資格をお持ちの方に聞いても、「源泉徴収が必要です」と回答が来たので、国際税務に詳しい税理士さんでないと、税理士さんでも間違えるほどのルール のようです。
ちなみに上記の「大手財閥系不動産会社の解説ページ」には、「納税管理人を設置していれば、源泉徴収が不要な場合もある」ということは一切書かれていませんでした。
大手の解説だから大丈夫 と考えてしまいがちですが、細かな説明や例外の説明が今回のように抜け落ちてしまっているケースもあるので、ブランドや肩書だけ見てすぐ信用せずに、注意が必要ですね。