育児介護休業法の改正
2022年4月以降に男性育休の取得が義務化され、今後は有期雇用労働者の育休取得要件緩和や「産後パパ育休」の取得など、柔軟に育休が取得できる環境が整ってきます。
産後パパ育休の特徴は、受給資格を満たしていると休業開始時の賃金の67%(180日経過後は50%)の育児休業給付を受け取れるほか、休業期間中の社会保険料が免除されます。
…俺の時にもこういう制度があったらなと…
30年前に。
そう思ってしまいました。
次回へ。
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