騒音規制法
● 対象
工場または事業場における騒音
特定建設工事に伴う騒音
自動車騒音
● 騒音規制地域
第一号区域:静穏が必要な区域
第二号区域:上記以外
● 特定建設工事の対象
杭打ち機、杭抜き機を使用する作業(圧入式は適用除外)
びょう打機を使用する作業(インパクトレンチによるボルト締めは適用除外)
削岩機を使用する作業
空気圧縮機を使用する作業(定格出力15キロワット以下、コンプレッサ原動機が電動機の場合は除外)
コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業(コンクリートプラントについては、混練容量が0.45m3、アスファルトプラントについては、200kg未満、モルタルを製造するためのコンクリートプラントを設けて行う作業は適用除外)
バックホウを使用する作業(80kW未満対象外)
トラクターショベルを使用する作業(70kW未満対象外)
ブルドーザーを使用する作業(40kW未満対象外)
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