騒音規制法

● 対象

  1. 工場または事業場における騒音

  2. 特定建設工事に伴う騒音

  3. 自動車騒音

● 騒音規制地域

  1. 第一号区域:静穏が必要な区域

  2. 第二号区域:上記以外

● 特定建設工事の対象

  1. 杭打ち機、杭抜き機を使用する作業(圧入式は適用除外)

  2. びょう打機を使用する作業(インパクトレンチによるボルト締めは適用除外)

  3. 削岩機を使用する作業

  4. 空気圧縮機を使用する作業(定格出力15キロワット以下、コンプレッサ原動機が電動機の場合は除外)

  5. コンクリートプラントまたはアスファルトプラントを設けて行う作業(コンクリートプラントについては、混練容量が0.45m3、アスファルトプラントについては、200kg未満、モルタルを製造するためのコンクリートプラントを設けて行う作業は適用除外)

  6. バックホウを使用する作業(80kW未満対象外)

  7. トラクターショベルを使用する作業(70kW未満対象外)

  8. ブルドーザーを使用する作業(40kW未満対象外)


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