大気汚染防止法

● 法の目的

工場及び事業場における事業活動ならびに建築物等の解体等に伴って発生するばい煙、揮発性有機化合物および粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、ならびに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、ならびに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定め、被害者の保護を図ることを目的としている。

● ばい煙発生施設とは

燃料その他の物の燃焼等に伴い発生する硫黄酸化物、ばいじん、カドミウム、塩素、フッ化水素、鉛、その他の有害物質で政令に定めるものをいう。また、ばい煙発生施設とは、工場または事業場に設置される施設で、ばい煙を発生、排出し、大気汚染の原因となるもので政令で定められた施設をいう。


● 建設工事の対象(施工令別表第1)

  1. 石油製品、石油化学製品、コールタール製品の製造に供する加熱炉で、バーナーの燃焼能力が重油換算で1時間あたり50L以上のものに相当するアスファルトプラント

  2. 乾燥炉で、バーナーの燃焼能力が重油換算で1時間あたり50L以上のものに相当する骨材乾燥設備

  3. 燃料の燃焼能力が、重油換算で1時間あたり50L以上のガスタービン、ディーゼル機関など

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