登録確認機関に登録しました。
4月以降に実施される緊急事態措置・まん延防止等重点措置の影響を受けて、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者を対象に給付される「月次支援金」というものがあります。
現在、月次支援金の給付を受けるには、登録確認機関による確認を受ける必要があります。不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として導入されている仕組みです。
申請希望者が、①事業を実施しているか、②月次支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、「帳簿等の予め定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行うというものです。
当事務所では、登録確認機関に登録いたしました。
月次支援金の給付をお考えの事業者様におかれましては、ぜひ当事務所にご連絡ください。
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行政書士中央国際法務事務所
月次支援金の詳細についてはこちら
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https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/pdf/leaflet.pdf?0628