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【パブコメ】死因究明等推進計画(案)に関する御意見の募集について【やってみた】

パブコメやってみた! :死因究明等推進計画(案)

死因究明等推進基本法に関するパブコメ

 このパブコメは死因究明等推進基本法に関するものです。

死因究明等推進基本法(しいんきゅうめいとうすいしんきほんほう)は、2019年6月12日に公布され、2020年4月1日に施行された日本の法律。令和元年6月12日法律第33号。「死因究明基本法」とも呼ばれる。

wiki 死因究明等基本法より 参照記号、リンクは省略

 上記を見ると新しい法律ですね。3年ごとに見直して、常に現状に合うようにアップデートするという立て付けの法律のようです。


どのように知ることになったか

 noteチェックをしていたらピコさん記事の終わりの方に本パブコメのことが。

 急いで自分もつぶやいた。

 Xでも、何人かのインフルエンサーのリプ欄に、上記パブコメの件を記載した。ご迷惑だったかな? でもご興味のある分野だと思ったので、させていただいた。何人かの人が気づいて、実際にパブコメ出してくださったようです。ありがとうございます。この人に届け、と思った方には気づいていただけなかったようではありますが、インフルエンサーさまさまでございます。感謝です。

ピコさんのご意見

 この計画は3年ごとに見直しされるものですが、過去3年間の事実をきちんと見ようとしていないのではないかと感じられます。一番の問題は、「現在の死亡者急増(令和元年から4年までの3年間で18.8万人増)についての要因分析(死因究明)がちゃんとなされていない」ことです。つまり、体制や人材不足のせいだけでなく、政府の感染症やワクチンに対するスタンスに問題があるのではないかということです。

1.「1現状と課題(1)現状」(2ページ)
「年間死亡数は、高齢化により増加傾向にあり、平成 15 年に 100万人を超え、令和4年には 156 万 9,050 人」と20年で50万人以上も死亡者が増加していることをさらっと流し、ここ数年の死亡者急増について全く触れていないが、その死因分析はどうなっているのか

2.「(2)課題」)(2―4ページ)
4ページの最後の段落に記載されている「死因究明等の成果が、死者及びその遺族等の権利利益の擁護に資するとともに、公衆衛生の向上、増進等のために活用され、・・・被害の拡大防止や、予防可能な死亡の再発防止等にも寄与するよう・・・」というのは、ご尤もであり、それを「ワクチン被害」にも適用すべき。

3.「2 死因究明等の到達すべき水準と基本的な考え方 (1)死因究明等の到達すべき水準」(5ページ)
ここの冒頭に記載の通り「死因究明等が地域にかかわらず等しく適切に行われるよう」ワクチン死も含めた死因の究明をしっかりすべき。また、新型コロナウィルスの死亡者判定の多くが、単にPCR陽性だけで「コロナ死」と片付けられていたが、そのようなことがないように徹底すべき。

ピコさんの記事 「パンデミック緊急事態」新設 コロナ教訓、条約交渉は1年延長 WHO より

 うんうん。まったくその通り。

私が問題だと思う点

 ピコさんのご意見も参考にしつつ、下記のように書いてみた。

総括部分 1.現状と課題
・新型コロナ死を急速に増やしたルール(例:交通事故死であってもPCRで陽性ならばコロナ死と判定)が、妥当であったのか、そもそも合法であったのか、その後のコロナ感染症対策に役立ったのか、各方面への影響などを見直さなくて良いのか?
・p2 (1) 現状で「令和4年は 19 万 6,103 体、令和5年は 19 万 8,664 体と、いずれも 19 万体を上回っており、今後、我が国の年間死亡数の高まりとともに、更に増加していく可能性がある」と述べているが、この中で新型コロナワクチン関連死がどれだけあるのか、調査などされているのか?する必要があるのではないか?

具体的な施策部分 3.死因究明等に関し講ずべき施策
・p12(4)警察などにおける死因究明等の実施体制の充実
・p16 (6)死因究明のための死体の科学調査の活用(法第 15 条)
・p18(7)身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係る
データベースの整備(法第 16 条)
【施策番号 33】
に関連して
身元確認のためだけでなく死因を特定するためにも、ワクチン接種記録をデータベース化し、国民の健康と安全安心の増進に寄与すべきなのではないか。自治体にはワクチン接種記録があり、どの製薬会社のどのロットが接種されているか把握されている。令和4年、令和5年の年間死亡数は例年よりそれぞれ10万人ほど死者数が多いことがわかっている(通常の10%増である)。日本人の謎の大量死だ。この謎を解明するためにも歯科治療記録などとともにワクチン接種記録もデータベース化する必要があるのではないだろうか?もちろん、その際には個人情報の保護など、対策は十分に取られる必要はあろう。

はじめに
・p1 「死亡場所に関して、近年は、医療機関以外の場所における死亡が増加
傾向にあり、社会の変化すなわち家族や生活の有り様の変化による傾向の変化に引き続き注視する必要がある。」
とあるが、今回の改定には必要ないかも知れないが、今後有事に際しては「紛争死」も日本において起きうることも想定しておく必要があるのではないだろうか?少なくともあらかじめ研究しておく必要はあるように感じるがどうか?

終わりに

 法律関連のことは難しい。どういう意図で作られ、どういう機関と連携をとりながら運用されることを想定されているのか、意見を述べる方も、ある程度、考えながら述べる必要があるので。
 それでも、素人感満載で言いたいことを書いてしまったのですけどね。

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