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「境界確定」とは

「境界確定」とはざっくり言うと、『売買の時や土地活用のために一筆の土地を二筆以上に分筆する時などに、隣地との境界を確定させること』です。「境界確認」とも言います。
必ずしも売買で境界確定が必要というわけではないのですが、境界が曖昧な状態での売買は隣地トラブルなどのリスクを伴います。場合によっては時効取得されて将来的に面積が減ってしまったり、自分の土地になると思って購入したら一部他人の土地だった、なんてトラブルを防ぐため、難しく言うと「瑕疵のある土地」を避けるために境界を確定してから売買するのが一般的となっています。

昔よりも近所の人間関係も希薄となりつつあり、売買や代替わりなどで隣地の土地所有者も変わっていく中、口約束での境界ではトラブルのもととなっていく可能性があります。
土地代の高い都会ほど書面を介した境界確定は重要性が増してくるかもしれません。

お隣さんとの境界も確認するのですが、道路や水路との境界も官民境界といって行政に確認の依頼をします。売買や分筆の対象となる土地の周囲全てを確定して初めて瑕疵のない土地として安心して購入・活用できるのです。

地主さんが土地活用する時はご自身で測量・登記事務所(土地家屋調査士事務所)に依頼されることもあると思いますが、一筆の土地を売買される場合は不動産屋さんを介して我々に依頼がくることがほとんどなので一般の方が土地家屋調査士と接することはほぼないかと思います。だからこそ土地家屋調査士の認知度も低い要因かもしれませんね。

全国に土地家屋調査士の資格者は16000人ほどしかいませんし、なかなか接することもないんですが不動産に関する法律的な専門家として縁の下の力持ち的な立場で存在しています。売買や分筆でなくても、「杭が無くなってしまって不安」だったり「お隣が越境して塀を作った気がする」など境界確定が活用できる場合には同じ都道府県内の土地家屋調査士にご相談いただけたらと思います。

個人的な話をすると、私は補助者からスタートせずに先に資格を取得しました。土地家屋調査士の資格の勉強は「表示に関する登記」のことばかりです。いざ就職してみたらメインは「境界確定」でした。聞いた事もない作業でしたし、体系的に説明してもらえる訳でもなくテキストもない。調査士の研修や日々の業務でなんとか覚えていくしかない狭い世界でもあるのです。土地家屋調査士を目指されている方にもわかるようにこれからブログを更新していきたいと思います。


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