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「表示に関する登記」とは

土地家屋調査士は「境界確定」や「表示に関する登記」の代理人を生業とします。
そのうちの「表示に関する登記」とは。

土地や建物などの「不動産」は、ペンや机、冷蔵庫などの「物」とは違い、法務局に「登記」され登記記録情報として保存されます。それだけ土地や建物は資産として特別な存在ってことですね。
登記記録情報の中にはまず表題部と言われる不動産自体の外形が記録されます。土地であれば、土地のある所在、地番、地積(面積)、地目(何に使っているか)など。建物であれば、所在、種類、構造、床面積など。
この不動産の(見た目)に関する登記が土地家屋調査士の専門分野となります。

そしてその表示部の下に権利部があり、所有権や所有権以外の権利に関する登記がされます。そこが司法書士さんの専門分野となります。なので不動産の登記は土地家屋調査士と司法書士が両輪で法務局に情報を保存するイメージです。

表示に関する登記には様々な種類があり、
・建物が作られた時に「建物表題登記」
・取り壊した時に「建物滅失登記」
・一筆の土地を複数筆に分けて活用・売買するために「土地分筆登記」
・逆に複数の土地を一筆にまとめる「土地合筆登記」
・測量した結果地積が登記より多かったり少なかったりする時に正す「土地地積更正登記」
・登記されている地目を変更するための「土地地目変更登記」
などなど他にも色々な種類の表示に関する登記があります。

なので「表示に関する登記」とは簡単に言うと、
権利の対象となる不動産の表示を法務局に記録したり変更を記録する事をいいます。

厳密には法務局にいる「登記官」が登記をしますので、土地家屋調査士は登記を代理申請をする職業ということになります。


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