「終活アドバイザー」資格取得への道 -4
終活アドバイザーについて紹介する4回目のnoteです。前回の預金や保険についてはvol 3のnoteをご覧ください。
今回は終活アドバイザーに向けて、制度について以下の項目を学びました。
2-1 高齢者を支える制度
このレッスンでは社会制度の概要を掴みます。
社会保障制度
1. 社会保険: 企業と国や自治体の税金が財源。公的年金/公的医療保険/公的介護保険/労働保険が含まれる
2. 社会福祉: 子供や障がい者など弱者の生活を保障
3. 公的扶助: 経済的な理由で生活できない困窮者へ最低限度の生活を保障
4. 公衆衛生: 健康の保持、向上を図る制度
U-CAN 終活アドバイザー講座テキストより引用
社会保障制度を実際に運営するのは、社会福祉協議会やNPO法人などが委託されるので、具体的にシニア向けの施策を行う場合は、すでに地域で取り組まれている内容を確認した方が良さそうです。また、高齢者の視点が考えると、社会保障制度以外にも民間企業独自のサービスがあります。宅配食サービスや安否確認サービスなどのトレンドも把握しておいた方が良さそうです。
2-2 社会保険と個人の税金
前述の社会保障の大切な要素、社会保険。原則としてすべての人が社会保険に加入します。
● 公的年金: 退職後の収入の要
● 公的医療保険: 医療費をカバー
● 公的介護保険: 心身が弱った時に生活を支援
U-CAN 終活アドバイザー講座テキストより引用
公的年金はそれだけでは生活が厳しい印象がありますが、そこからまだ所得税と住民税の対象となるそうです。それだけでなく、不動産や金商品にも税金がかかるので、年金2000万問題でも話題になりましたが、老後の資金が不安になります。
ただ、公的年金が支出に対して少ないというのは誤解だという内容の本を読みました。参考になるので、感想を書いたnoteを貼っておきます。
2-3 公的年金制度
公的年金には国民年金と厚生年金がありますが、原則として通算120か月以上の期間を収めた場合、65歳から老齢基礎年金を受け取ることが出来ます。満額年金を受け取るためには40年間払う必要があります。2019年度の老齢基礎年金の満額は780,100円だったそうです。ここに高齢厚生年金と加給年金が加わります。
このセッションでは年金定期便の読み方や年金の繰上げ受給や繰下げ受給にいても説明されています。
2-4 公的医療保険制度
このレッスンでは、病気やけがの時にかかる医療費用を負担を減らすための公的医療保険制度について解説しています。
74歳以下
● 健康保険: 民間企業の会社員が加入
● 共済組合: 組む院や私立学校の教員
● 国民健康保険: 健康保険や共済組合に加入していない人
75歳以上
● 後期高齢者年金制度: 75歳以上の人、および65歳以上75歳未満で都道府県から障害認定を受けた人
U-CAN 終活アドバイザー講座テキストより引用
この保険制度により、病気やけがの時の自己負担額が3割で済むだけでなく、高度療養費制度により毎月の自己負担限度額が決められています。日本人は保険に加入しすぎと言われますが、この自己負担限度額を良く知った上で、個人保険への負担額を検討する必要がありそうです。
2-5 公的介護保険制度
40歳以上は公的介護保険に加入して、要介護度に合わせたサービスを受けることができます。
要支援1
身の回りの多くは出来るが、生活上何らかの支援が必要な場合がある(50,320円)
要支援2
日常生活の一部に不安定さがあり、身の回りのことに支援が必要な場合がある(105,310円)
要介護1
立ち上がりや歩行が不安定で、掃除や身の回りのこと、入浴などに介助が必要(167,650円)
要介護2
立ち上がりや歩行が自分では難しく、着替えや掃除、身の回りのことに介助が必要(197,050円)
要介護3
立ち上がりや歩行が難しく、着替えや身の回りのこと、排せつなどに介助が必要(270,480円)
要介護4
寝たきりに近い生活で、掃除や身の回りのことに全面的な介助が必要(309,380円)
要介護5
寝たきりの生活のため、食事を含め日常生活すべてに介助が必要(362,170円)
( )内は1か月あたりのサービス限度額
U-CAN 終活アドバイザー講座テキストより引用
知らなかったのですが、公的介護保険にも高額介護保険サービス費として、1か月間の介護サービスが一定の金額を超えた場合には払い戻しされます。自己負担割合が2割、3割の人や、1世帯で2人以上の人が介護サービスを受けておるケースなどが多いようです。さらに医療費と介護費を合算して限度額の上限以上が払い戻される高額医療・高額介護合算制度も知っておくと良いと思います。
受給できるサービスはケアマネージャーにケアプランを作ってもらいます。このケアマネージャーを自分の相性の良い人にお願いすることが大切なようです。
2-6 成年後見制度
高齢者を支える制度の中で、成年後見制度があります。これは認知症などにより判断能力が衰えた人や知的がいのある人などの財産をかんりし、契約など法的な面から日常生活を守る制度です。すでに判断能力が不十分な人が利用する法定後見制度と、元気なうちに契約する任意後見制度があります。
成年後見人(等)の主な権限
●代理権: 判断能力が不十分な人の契約等を代わりに行うことができる
●同意見: 判断能力が不十分な人の契約等に同意することができる
●取消権: 判断能力が不十分な人の契約等を、過去にさかのぼって取り消すことができる
U-CAN 終活アドバイザー講座テキストより引用
成年後見人への報酬は、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職の場合で月額2万円から6万円、さらに監督人と後見人の折版が多いようです。任意後見人制度の場合は自由に決めれるため、注意が必要のようです。
今回は制度について学びました。次回は終末期の備えについて学ぶ予定です。