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【Shopee輸出】はじめての消費税還付

こんにちは、Shopee輸出初心者向けサポートのけいです。

副業でShopee輸出をやっていても消費税還付金はもらえるのか?

結論を言うと、副業でShopeeをやっていても消費税還付は問題なく受けれます。

還付金を活用することで、他のライバルよりも売値を大幅に引き下げることができるので、還付金は輸出事業を行うにあたってのキーポイントになる部分です。

わからない初心者の方は必ず押さえておきましょう。

そもそも消費税還付金とは

輸出をやっている方は、輸出免税が適応されます。

例えば、

【輸出事業の月間売上が220万円、仕入れが110万円の場合】

売上 → あなたが受け取ったお金
仕入れ → あなたが支払ったお金
ここをまず抑えておきましょう。

売上(220万円)に含まれている消費税 0円
輸出免税のため、輸出事業者は売上(あなたがお客さんから受け取ったお金)から10%を消費税として国に納めなくていい
※国内や輸入事業者は売上から10%を消費税として国に納める必要がある

そもそも輸出事業者というだけで他事業と輸出免税の優位性がある

仕入れ(110万円)に含まれている消費税10万円
こっちは売上とは反対で、仕入れ相手があなたから受け取った消費税(10%)のことです。

輸出事業における消費税還付とはつまり、

「仕入れ(110万円)に含まれている消費税10万円」
→ ここが後から返ってきますよという仕組みになります。

厳密にいえば商品の仕入れ代金のほか、その輸出事業のために支出した諸経費(事務用品の購入や交際費、広告宣伝費など)も消費税の還付に含まれます。
※ややこしくなるので初心者の方は輸出事業の場合は仕入れ費の約10%が消費税還付金として後から返ってくるんだなくらいに覚えておいてください。

還付金を受けられる人は、この消費税分(仕入れの約10%)を差し引いて売値をつけていけるため、還付金を受けないライバルとの価格的な優位性が大きくなります。

消費税還付を受けられる条件

まずは、あなたが課税事業者なのか免税事業者なのかを把握しましょう。

消費税還付を受けられるのは、課税事業者が対象となります。

課税事業者とは、消費税を納付する義務がある法人、個人事業主をいいます。一般的に開業から2年以上経過している方で、年間売上1000万円を超えている方が課税事業者(消費税を納める必要がある)とされています。

ちなみに個人事業主は開業から2年間は免税事業者となります。

消費税の納税義務が免除される事業者を免税事業者といいます。一般的に開業から2年未満の方あるいは年間売上1000万円を下回る個人事業主が免税事業者(消費税を納める必要がない)とされています。

消費税の課税事業者になるのは2年前に売上が1,000万円を超えた事業者と決められています。

このルールだとShopee輸出の売上が1,000万を超えないと課税事業者になれないのですが、

消費税課税事業者選択届

この届出を出すと売上が1,000万円を超えていなくても消費税課税事業者になることができます。

また、消費税課税期間特例選択届出を出すことで還付金の受け取り(通常は1年1回)を3か月に1回、1か月に1回に短縮できます。

とにかく早くお金を戻してキャッシュフローを回していきたい人には助かる制度です。

消費税還付を考えたほうが良い人

・課税事業者
・輸出をメインにしている免税事業者

輸出のみにコミットしている人などは免税事業者であっても早い段階から課税事業者に切り替えて還付金申請をしたほうがキャッシュフローをラクに回していけるようになります。

消費税還付を受けないほうが良い人

・輸出以外のビジネスからまとまった売上がある免税事業者

免税事業者でも申請すれば還付金は受けられますが、他事業の消費税も納めなくてはいけなくなるため、輸出事業以外(例えば国内物販など)で売上がある人などはマイナスになる可能性があるので慎重に精査すべきです。

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